自転車の交通違反に青切符が導入されます
公開日:2025年10月20日
令和8年4月1日に施行される道路交通法の一部を改正する法律により、16歳以上の者による自転車の交通違反に、交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されます。
自転車の青切符導入について (PDFファイル: 626.6KB)
青切符の導入で変わること
青切符が導入されると自転車の交通違反による検挙後の手続きが変わります。
警察は自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」を実施しますが、交通事故の原因となるような、歩行者やほかの車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反の場合は「検挙」の対象となります。
導入前
これまでは自転車の交通違反で検挙されると、いわゆる「赤切符」などを用いた刑事手続による処理が行なわれ、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行ない、起訴されると裁判を受けることになっていました。しかし、検察に送致されても不起訴とされ、実態として違反者に対する責任追及が不十分であることが指摘されていました。
導入後
令和8年4月1日以降は、16歳以上の者が行なった自転車の「反則行為」に対して「青切符」による処理が行なわれるようになり、反則金を納付した場合は、取調べや裁判を受ける必要はなく手続きが終了します。それにより手続きの負担軽減とともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、より効果的に責任追及をすることが可能となります。
ただし、酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、交通の危険となる携帯電話使用などといった重大な違反は「反則行為」に該当せず、これまでと同様に刑事手続により処理されます。
青切符の手続き
1.青切符の交付
違反者には反則行為となる事実などが記載された「青切符」と反則金の「納付書」が交付されます。
2.反則金の仮納付
違反をしたと認めるときは、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に、納付書で反則金を仮納付します。反則金を仮納付すると刑事手続に移行せず、起訴はされません。
3.反則金の納付
反則金の仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます。通告を受けた翌日から原則10日以内に納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
自転車の主な反則行為と反則金
| 反則行為 | 反則金の額 |
|---|---|
| 携帯電話使用など(保持) | 12,000円 |
| 遮断機立入り | 7,000円 |
| 通行区分違反 | 6,000円 |
| 信号無視(赤色など) | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止など | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 傘差し運転 | 5,000円 |
| 運転中のヘッドホン・イヤホン使用 | 5,000円 |
| 歩道徐行等義務違反 | 3,000円 |
| 並進 | 3,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
対象となる行為は113種類あります。
自転車の安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
車の仲間である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
自転車も信号を守りましょう。一時停止標識のある場所では必ず止まって左右の安全確認をしましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間は、進路前方の安全を確認するため、また他の車や歩行者に通行していることを知らせるため、必ずライトを点灯しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車は車両です。お酒を飲んで運転することは禁止されています。
違反した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
5.ヘルメットを着用
事故による被害を軽減させるため、自転車に乗車する場合は、乗車用ヘルメットを着用するよう努めましょう。
全ての自転車利用者についてヘルメット着用が努力義務となりました。
改正道路交通法(令和5年4月1日施行)により、すべての自転車利用者について乗車用ヘルメット着用が努力義務となりました。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は、できるだけSGマークなど安全性を示すマークが付いた乗車用ヘルメットを正しく着用しましょう。
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更新日:2025年10月20日