工場立地法について
公開日:2025年01月23日
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工場立地法とは
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行なわれることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行なうことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
新宮町では、平成29年4月1日に敷地外緑地ガイドライン(PDFファイル:106.2KB)を定めました。
工場立地法に基づく届出
内容 | |||
1.法の対象となる工場 | 次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」という)が対象となります。 1業種の要件 製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業 2規模の要件 敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上 |
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2.届出 | 工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行なう場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。 届出内容が適当であると認められる場合は、期間を短縮することができることもあります。詳しくは、届出先にご相談ください。 |
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3.準則(規制内容) | 生産施設面積 | 敷地面積の30~65%以内 | |
緑地面積 | 敷地面積の20%以上 | ||
環境施設面積 | 敷地面積の25%以上 | ||
(注1)環境施設は、敷地の周辺部に15%以上配置しなければならない。 (注2)既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。 |
新設・変更・氏名変更・承継・廃止による届出
届出を提出される場合は、新宮町役場産業振興課にお問い合わせください。
関連資料
工場立地法の詳細については下記をご参照ください。
工場立地法(経済産業省のサイト)(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0238
更新日:2025年01月23日