セーフティネット保証5号の認定
公開日:2023年02月20日
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認定期間が、令和7年6月30日(月曜日)まで延長されました。
セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための融資制度です。
一般保証と別枠の保証が利用可能となります。セーフティネットの保証制度の詳細は、次の「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項
企業認定基準
指定業種に属する事業を行なっている中小企業者であって、以下(イ)、(ロ)のいずれかの基準を満たす。
指定業種は、次の「中小企業庁ホームページ」内の、セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))をご覧ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
- (イ)売上の減少
最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少。 - (ロ)原油価格の高騰
- 原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月比で20パーセント以上上昇。
- 売上原価に対する原油等の仕入れ価格の割合が20パーセント以上。
- 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている。
事業者の類型ごとの具体的な認定基準
- 1つの指定業種に属する事業のみを行なっている、または、兼業者であって、行なっている事業がすべて指定業種に属する場合、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)、(ロ)のいずれかを満たす。
- 兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準(イ)、(ロ)のいずれかを満たす。
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行なっている場合、行なっている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)、(ロ)のいずれかを満たす。
認定申請書
セーフティネット5号イ認定申請書 (PDFファイル: 1.4MB)
セーフティネット5号ロ認定申請書 (PDFファイル: 222.7KB)
- 新宮町で事業を行なっていることが確認できる書類(履歴事項証明書、確定申告書の写しなど)
- 申請書に記載の売上高が確認できる書類(決算書、月別売上台帳など)
セーフティネット5号ロの場合
企業全体の原油等の仕入価格、売上原価および売上高が分かる書類(試算表、売上台帳、仕入帳など)
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定を受けた後、本認定の有効期間(30日間)内に金融機関および信用保証協会に対して経営安定関連保証の申し込みを行なうことが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0238
更新日:2025年04月01日