森林環境税及び森林環境譲与税について

更新日:2023年12月08日

公開日:2023年02月21日

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1 森林環境税創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵(かん)養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながります。その一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

2 森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。

3 森林環境譲与税の使途とその公表

森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、インターネットの利用、その他適切な方法により公表することとされています。

本町の森林環境譲与税に関する決算状況について次のとおり公表します。

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