農地の利用権設定等促進事業(相対契約)が廃止されます

更新日:2025年01月15日

公開日:2025年01月15日

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令和5年4月施行の農業経営基盤強化法の一部改正に伴い、利用権設定等促進事業(相対契約)は廃止され、原則、農地中間管理事業による農地の貸し借りに移行します。

(注釈)相対契約とは、出し手(地権者)と受けて(耕作者)の2者間による利用権の設定です。

農地の貸し借りの方法

利用権設定促進事業(相対契約)

令和7年3月末で廃止

農地中間管理事業に賃借

引き続き申請できます

農地法第3条による賃借

引き続き申請できます

契約中の利用権設定(相対契約)

契約期間が終了するまで有効です。

令和7年4月1日以降に契約期間が終了した後は、農地中間管理事業による農地の貸し借りに移行します。

令和7年3月末までに現在の相対契約の期間を延長したい、または相対契約を新規で申請したいとき

期間延長(再設定)の手続き、または申請の手続きをお願いします。

相対契約の申請は、農業委員会総会で承認後、町が公告することで賃借関係の効力が発生します。そのため、新規・再設定の申請の最終受付期限は、令和7年2月25日(火曜日)までです。期限日以降は、この制度による申請はできません。

中間管理事業イメージ図

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
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