農地(田・畑)の売買や転用、相続をするときの手続き
公開日:2023年02月20日
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農地(田・畑)の売買や転用をするときは、事前に農業委員会または県知事の許可が必要です
- 農地の売買、贈与、賃貸借及び使用貸借をするとき。
- 農地を転用し、農地以外の目的で利用するとき。(市街化区域内の農地の転用は届出)
- 農地を埋め立てるとき。
- これらを無断で行うと、法により罰せられます。
農地(田・畑)の権利を相続等により取得したときは、農業委員会に届け出が必要です
- 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効などにより権利取得したとき。
- 届け出をしなかったり、虚偽の届け出をすると、法により罰せられます。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-962-0238
更新日:2023年03月15日