建築・開発時の最低敷地面積は200平米確保してください
公開日:2026年03月02日
新宮町では、良好な住環境の創造と自然環境の保全を図るとともに、町の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的として新宮町建築及び開発行為等指導要綱を定め、昭和56年4月1日から運用しています。
(注意)本ページの用語は、指導要綱の定義に基づいたものです。地区計画、用途地域による最低敷地面積の制限は『新宮町webマップ』を参照いただくか、都市整備課計画・開発係へご相談ください。
1.〈最低敷地面積の制限について〉
新宮町内全域で建築・開発時の最低敷地面積を以下の通り定めています。
「建築及び開発行為等により計画される1区画の面積は、200平方メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)昭和56年4月1日以前に既に分筆され、1区画を200平方メートル未満として土地利用している場合
(2)公共工事により区画が分筆され、1区画の面積が200平方メートル未満となった場合
(3)一戸建ての住宅の建築を目的とした建築及び開発行為等以外の建築及び開発行為等で当該建築物が建築、利用されることにより周辺環境への悪影響を与えることが無いと審査会において認められた場合
(4)公共事業その他行政運営上から1区画の規模を200平方メートル未満として土地利用する必要があり、周辺環境へ悪影響を与えることが無いと審査会において認められた場合」
『新宮町建築及び開発行為等指導要綱』第14条
2.最低敷地面積の制限の適用除外の要件
昭和56年4月1日以前に既に分筆され、1区画を200平方メートル未満として土地利用している場合
「建築物の敷地面積の最低限度の指定日において、既に建築物の敷地として使用している場合」は適用除外となります。一般的には、以下の方法があります。
- 昭和56年4月1日以前の時点で200平米未満の土地であることを「土地の登記簿謄本」、「建築計画概要書または借地契約書」で確認する方法
- 昭和56年4月1日以前の時点で建築物の敷地として使用していることを「建物謄本」で確認する方法
- 昭和56年4月1日以前の航空写真等で建築物を確認する方法
考え方1 .1区画(一体として土地利用されているもの)の取扱い
昭和56年4月1日以前から、複数の筆を1区画として土地利用している場合で、新たに区画の変更を行なおうとする時は、1区画200平米以上確保しなければなりません。具体的には以下の図面のような状況が該当します。
参考1 従前の土地利用
参考2 従後の土地利用(指導対象)
公共工事により区画が分筆され、1区画の面積が200平方メートル未満となった場合
公共事業の施工などによって生じた面積の減少により、敷地面積の最低限度未満となった土地は「その全部を一の敷地として利用する場合」には敷地面積の最低限度規制は適用除外となります。
公共事業の施工などとは、次のものが該当します。
- 土地収用法もしくは都市計画法の規定により土地を収用し、もしくは使用することができる都市計画事業またはこれらの事業に係る関連事業(都市計画道路事業、公園整備事業など)
- その他上記の事業に準ずる事業で政令で定めるもの(市街地開発事業など)
考え方2 .「公共事業の施工等」とは
以下の事例などでは再建築の適用除外となります。
- 面している道路が拡幅工事などによって広がり、本来所有していた土地を売却、寄附された際に200平米を下回る面積となった土地
- 道路幅を確保する為のセットバックなどにより、敷地の一部を後退させた都合上、200平米を下回る面積となった土地
参考3 従前の土地利用
参考4 従後の土地利用(指導対象外)
その他の要件は、都市整備課計画・開発係へご相談ください。
3.開発指導要綱
町ホームページ「新宮町建築及び開発行為等指導要綱に基づく事前協議」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1735
更新日:2026年04月13日