道路占用工事に係る許可事項
公開日:2023年02月20日
道路占用について
道路は、自動車や歩行者などの交通のために整備・管理されています。近年、道路を中心に生活圏が構成され、道路には、電気、ガス、水道などのライフライン施設を収容する役割があります。
このように、ある一定の施設を道路の地下や地上に設けて、道路を継続的に使用することを「道路の占用」といいます。
道路の占用は、本来の目的以外での利用となります。利用する場合は、道路管理者の許可が必要です。
(注意)道路を占用するに当たり、新宮町道路占用料徴収条例に基づき、道路占用料を申請者から徴収しています。
道路占用許可基準
- 道路法第(32・33)条、道路法施行令第7条に定められている物件であること。
- 道路敷き外に余地が無く、やむを得ない場合であること。道路法第(32・33条)
- 道路法施行令各号で定める基準に適合していること。
また、上記以外にも公共性、計画性、安全性などを判断したうえで道路本来の機能を損なわない範囲での道路占用許可を行います。
道路占用の手続き
- 道路占用許可申請は、目的、期間、場所などを記入した「道路占用許可申請書」、「警察協議書」、「道路占用許可書」を都市整備課に提出してください。
- 道路占用許可申請の審査後、警察協議書をお渡しします。
- 警察協議書を粕屋警察署に提出し、粕屋警察署からの回答書を受け取ってください。
- 回答書を都市整備課窓口に提出後、道路占用許可書をお渡しします。
復旧幅は掘削した幅から片側0.35メートルを基本とします。ただし、道路横断で掘削する場合は、0.5メートル以上とし、掘削幅と合わせて最低2メートル以上とします。また、影響幅から道路の端までが1.2メートルに満たない場合は、道路の端までの復旧となります。
以上が基本ですが、現場の状況により路面復旧の条件が異なる場合があるので、問い合わせください。
占用物件の埋設物深さ
国土交通省基準に基づき、上水道管は0.6メートル以上、下水道管(幹線部分)は1メートル以上とします。また、歩道については0.6メートル以上とします。(マウンドアップした歩道は、車道からの土被りで考えてください。)
転圧及び写真
- 上層路盤の転圧は15センチメートル以下ごと、下層路盤の転圧は、20センチメートル以下ごととしてください。(路床は20センチメートル以下ごとに転圧をしてください。)
- 外側線、中央線などを損壊した場合は、現況復旧してください。
- 着工後、施工中(舗装および路盤厚と転圧状況の確認が出来るもの)、竣工の写真を必ず提出してください。
舗装構成
次の地区および路線については、通常の舗装構成と異なるため、申請前に必ず協議および確認をしてください。 (別途協議が必要な地区または路線)
地区
- 中央駅地区
- 中央駅西地区
- 杜の宮地区
路線
- 町道2号
立花口-的野線 - 町道8号
夜臼‐三代線 - 町道15号
北尾1号線 - 町道128号
北尾3号線 - 町道334号
前田1号線
上記以外の町道については、舗装構成は交通量区分N3(従前のL交通)相当の簡易舗装で表層工5センチメートルとする。ただし、下記の町道については、交通量区分N5(従前のB交通)相当の高級舗装とし表層工5センチメートル+基層5センチメートルとする。
- 町道1号
的野‐寺浦線 - 町道4号
大刀洗線 - 町道5号
立花口‐平山線 - 町道11号
下村‐夜臼線 - 町道12号
長尾‐古川線 - 町道16号
緑ケ浜‐下府線 - 町道57号
雲雀ヶ丘‐浜線 - 町道63号
宮山1号線 - 町道127号
北尾2号線 - 町道230号
三十ヶ浦線 - 町道341号
須川‐卯戸線 - 町道351号
新開‐卯戸線 - 町道410号
寺浦3号線 - 町道411号
寺浦4号線 - 町道472号
花立花1号線 - 町道580号
長尾‐汐入線
占用申請(様式ダウンロード)
各占用申請については、道路占用申請書、警察協議書、道路占用許可書を各1部ずつ都市整備課へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1735
更新日:2023年03月15日