新宮町建築及び開発行為等指導要綱に基づく事前協議

更新日:2023年03月15日

公開日:2023年02月20日

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建築及び開発行為等指導要綱とは(令和4年3月29日全部改正)

 新宮町の未来に向かってより豊かな住み良い郷土を築くため、事業者による建築及び開発行為等に関連する公共・公益施設の整備基準を定めることにより、無秩序な宅地開発を防止し、良好な住環境の創造と自然環境の保全を図るとともに、町の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的として新宮町開発行為等指導要綱を定め、昭和56年4月1日から運用しています。

また、令和4年3月29日全部改正により名称が「新宮町建築及び開発行為等指導要綱」(以下「指導要綱」という。)に変更となりました。

なお、改正後の指導要綱は、令和4年5月1日から運用されます。

指導要綱の適用範囲

次に該当する場合は、指導要綱が適用され、町との事前協議が必要となります。

  1. 町内で建築及び開発行為等(建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行なう場合
  2. 既存建築物の建替え等で、建築確認申請を要するもの(一戸建ての住宅へ用途を変更する場合を除く)
  3. 2区画以上の宅地分譲を目的とする建築及び開発行為等
  4. 駐車場又は資材置場の造成で面積が1,000平方メートル以上のもの
  5. 墓地又はグラウンドの造成で面積が5,000平方メートル以上のもの
  6. 鉄塔その他の工作物の建設で町長が事前に近隣関係者等への説明が必要であると判断した場合

近隣関係者等及び行政区長への説明

事業者は、事前協議申出書の提出前に開発区域の近隣関係者等及び行政区長に事業計画を説明していただく必要があります。(指導要綱様式第3号及び第4号)

事前協議申出書の提出について

提出先

新宮町都市整備課に事前協議申出書(指導要綱様式第1号)を1部提出してください。

書類の提出は随時受け付けていますが、新宮町宅地開発審査会での審査が必要な場合は毎月月末(土曜日、日曜日及び祝日を除く)までの受付になります。

審査期間

審査期間は事前協議申出書の受け付けから2週間程度です。

ただし、書類の不備や指摘事項がある場合はこの限りではありません。

指導要綱に基づく事前協議の内容及び窓口

 新宮町関係各課及びその他関係機関との協議内容は、次の「指導要綱に基づく事前協議の内容及び窓口」のリンクを参照してください。

新宮町建築及び開発行為等指導要綱一括印刷

 手続きの流れを示したフローチャートや指導要綱を一括で印刷できます。次の新宮町建築及び開発行為等指導要綱一括印刷用をクリックしてください。PDFファイルが開きます。

様式のダウンロード

 指導要綱の各様式は、次の「建築及び開発行為等指導要綱の様式一覧」のリンクを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1735

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