○新宮町立幼稚園管理規則

令和7年10月1日

新宮町教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)並びに新宮町立幼稚園設置条例(昭和40年新宮町条例第3号)第4条の規定に基づき、新宮町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。なお、定員の範囲内であっても各学年の定員を超えないものとする。

2 入園希望者が定員を超過した場合は、園長が選考する。

(学級編制)

第3条 幼稚園の学級は、園長が編制する。

2 前項に規定する学級は、前年度の11月30日において、同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は、30人以下を原則とする。なお、3歳児(前年度の3月31日までに3歳の誕生日を迎える幼児のことをいう。)及び満3歳児(当該年度の4月1日以降に3歳の誕生日を迎えてから、その年度の3月31日までの期間の幼児のことをいう。)については、20人以下を原則とする。

3 前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により学級を編制したときは、幼稚園の幼児数は、学級編制により確定した学級数に応じた入園可能な幼児数を超えないものとする。ただし、施設や教職員等の体制が確保できるときは、この限りではないものとし、幼稚園の幼児数及び各学年の幼児数は、別表に掲げる人数を超えないものとする。

(入園資格)

第4条 幼稚園に入園することのできる者は、新宮町居住者で満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、4月生まれの満3歳児については、5月からの入園とする。

(入園時期)

第5条 幼稚園の入園時期は、毎年4月とする。ただし、年の途中においても入園を許可することができる。

(入園、退園及び休園の手続)

第6条 幼稚園に幼児を入園させようとするときは、保護者は入園申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

2 幼稚園の入園は、幼児の心身の発育状態を考慮し、教育委員会と協議した上で園長が決定し、就園通知(様式第2号)又は就園不許可通知(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

3 幼児を退園又は休園させようとするときは、保護者は、その理由を記して園長に退園届(様式第4号)又は休園届(様式第5号)を提出しなければならない。

(教育期)

第7条 幼稚園の教育期は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 教育期を次のように定める。

(1) 第1期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第8条 幼稚園の休業日を次のように定める。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において園長が定める期間

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) その他の休業日 園長において教育上必要と認めた日

(8) 指定休業日 教育委員会が特に指定する日

2 前項第4号に規定する期間中3日を限度に、園長は生活指導のため、必要に応じて園児を登園させることができる。

3 第1項第4号及び第5号に規定する休業日の期間は、園長において必要と認めた場合は、変更することができる。この場合において、園長は、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

4 第1項第7号に規定する休業日については、園長は、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

5 教育上必要があり、かつ、やむ得ない事由があるときは、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に教育を行うことができる。

6 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に教育を行わないことができる。この場合において園長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 教育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他園長が必要と認める事項

前各号以外の時期において、教育委員会が必要と認める日

前各号に掲げるもののほか、教育委員会の認可を受けた日

(教育日数及び時数)

第9条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下回らないものとし、1週の教育総時数は、25時間とし、週日における1日の教育時数は、次のようにする。

月、火、水、木、金の教育時数は、5時間とする。

(教育課程)

第10条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年3月文部科学省告示第62号)の基準により園長がこれを編成する。

2 前項の規定により教育課程を編成するに当たっては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条、第23条、第24条及び第25条等にのっとって編成しなければならない。

3 園長は、毎年度4月末日までに、当該年度において実施する教育課程を教育委員会に届け出なければならない。

(修了証書)

第12条 園長は、幼稚園の課程を修了した者に対し、修了証書を授与する。

(預かり保育)

第13条 園長は、保護者の就労その他家庭の事情に配慮し、子育て支援を目的として、預かり保育(以下「預かり保育」という。)を行うことができる。

(預かり保育の定義)

第14条 この規則において「預かり保育」とは、幼稚園で第9条に定める教育時間を超えて実施する保育をいう。

(預かり保育の利用定員)

第15条 預かり保育の利用定員は、立花幼稚園25人、新宮幼稚園40人とする。

(預かり保育の対象児)

第16条 預かり保育の対象児は、幼稚園に入園している幼児(以下、「園児」という。)のうちいずれかに該当する者とする。

(1) 園児の保護者(以下、「保護者」という。)が、家事以外の就労をしている場合

(2) 保護者又は家族の通院、介護若しくは看護により、緊急に保育が必要となった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が、当該園児について預かり保育を必要と認めた場合

(預かり保育の実施日)

第17条 預かり保育の実施日は、次の各号を除く日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 8月12日から8月16日まで

(4) 12月29日から翌年の1月3日まで

(5) その他の休業日 園長が園の運営上または教育上必要と認めた日

(6) 指定休業日 教育委員会が特に指定する日

(預かり保育の実施時間)

第18条 預かり保育の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 開園日 7時30分から18時まで(第9条に規定する時間を除く。)

(2) 開園日以外 7時30分から18時まで

(預かり保育利用の申込)

第19条 預かり保育を希望する対象児の保護者は、預かり保育利用申込書(様式第6号)に、次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、預かり保育を希望する日の1週間前までに、園長に提出しなければならない。ただし、急な理由で申込みが発生する場合は、その限りではない。

(1) 就労証明書又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による保育の必要性の認定を受けていることを証明する書類

(2) 前項に掲げるもののほか、園長が必要と認める書類

2 園長は、前項の預かり保育利用申込書を受理したときは、速やかに当該園児について預かり保育を実施するか否かを決定し、預かり保育許可通知書(様式第7号)又は預かり保育不許可通知書(様式第8号)により、当該保護者に通知するものとする。

(預かり保育利用の変更の届出等)

第20条 預かり保育を利用する対象児の保護者は、預かり保育利用の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。

(預かり保育利用の取消)

第21条 園長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、預かり保育の利用に係る許可を取り消し、又は預かり保育を休止させることができる。

(1) 第16条に規定する対象児でなくなったとき。

(2) その他園長が預かり保育の利用が不適当と認めたとき。

(預かり保育料)

第22条 預かり保育料は、次の表に定める額とする。ただし、対象児に預かり保育を現物給付する場合は、預かり保育料を徴収しない。

区分

預かり保育料(園児1人につき)

日額

450円

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 認定に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第2条関係)

名称

定員

学年の定員

3歳児(年少)(誕生日を迎えて3歳になった満3歳児を含む)

4歳児(年中)

5歳児(年長)

新宮町立立花幼稚園

80人

20人

30人

30人

新宮町立新宮幼稚園

340人

100人

120人

120人

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新宮町立幼稚園管理規則

令和7年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)