○新宮町立幼稚園管理規則

平成13年3月30日

新宮町教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町立幼稚園設置条例(昭和40年新宮町条例第3号)第4条の規定に基づき、新宮町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。なお、定員の範囲内であっても各学年の定員を超えないものとする。

2 入園希望者が定員を超過した場合は、園長が選考する。

(追加(平24教委規則第6号))

(学級編制)

第3条 幼稚園の学級は、園長が編制する。

2 前項に規定する学級は、前年度の11月30日において、同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は、30人以下を原則とする。なお、3歳児については、20人以下を原則とする。

3 前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により学級を編制したときは、幼稚園の幼児数は、学級編制により確定した学級数に応じた入園可能な幼児数を超えないものとする。ただし、施設や教職員等の体制が確保できるときは、この限りではないものとし、幼稚園の幼児数及び各学年の幼児数は、別表に掲げる人数を超えないものとする。

(改正(平30教委規則第1号))

(保育年限)

第4条 幼稚園の保育年限は、3か年とする。ただし、やむを得ない事情のあるときは、2か年又は1か年とすることができる。

(繰下げ(平24教委規則第6号))

(入園資格)

第5条 幼稚園に入園することのできる者は、新宮町居住者で4月1日現在において満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(繰下げ(平24教委規則第6号))

(入園、退園、転園及び休園)

第6条 幼児を入園させようとするときは、保護者は入園申込書を園長に提出しなければならない。

2 幼児を退園、転園又は休園させようとするときは、保護者は、その理由を記して園長に届け出なければならない。

(繰下げ(平24教委規則第6号))

第7条 幼稚園の教育期は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 教育期を次のように定める。

(1) 第1期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3期 1月1日から3月31日まで

(繰下げ(平24教委規則第6号))

第8条 幼稚園の休業日を次のように定める。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において園長が定める期間

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) その他の休業日 園長において教育上必要と認めた日

(8) 指定休業日 教育委員会が特に指定する日

2 前項第4号に規定する期間中3日を限度に、園長は生活指導のため、必要に応じて園児を登園させることができる。

3 第1項第4号及び第5号に規定する休業日の期間は、園長において必要と認めた場合は、変更することができる。この場合において、園長は、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

4 第1項第7号に規定する休業日については、園長は、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

5 教育上必要があり、かつ、やむ得ない事由があるときは、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に教育を行うことができる。

6 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に教育を行わないことができる。この場合において園長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 教育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他園長が必要と認める事項

前各号以外の時期において、教育委員会が必要と認める日

前各号に掲げるもののほか、教育委員会の認可を受けた日

(繰下げ(平24教委規則第6号))

(教育日数、時数)

第9条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下回らないものとし、1週の教育総時数は、25時間とし、週日における1日の教育時数は、次のようにする。

月、火、水、木、金の教育時数は、5時間とする。

(繰下げ(平24教委規則第6号))

(教育課程)

第10条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年3月文部科学省告示第26号)の基準により園長がこれを編成する。

2 前項の規定により教育課程を編成するに当たっては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条、第23条、第24条及び第25条等にのっとって編成しなければならない。

3 園長は、毎年度4月末日までに、当該年度において実施する教育課程を教育委員会に届け出なければならない。

(改正(平27教委規則第10号))

(改正(令4教委規則第2号))

(修了証書)

第12条 園長は、幼稚園の課程を修了した者に対し、修了証書を授与する。

(繰下げ(平24教委規則第6号))

(預かり保育の定義)

第13条 この規則において「預かり保育」とは、幼稚園で第9条に定める教育時間を超えて実施する保育をいう。

(追加(令2教委規則第2号))

(預かり保育の実施施設)

第14条 預かり保育を実施する幼稚園は、新宮町立立花幼稚園とする。

(追加(令2教委規則第2号))

(預かり保育の利用定員)

第15条 預かり保育の利用定員は、25人とする。

(追加(令2教委規則第2号))

(預かり保育の対象児)

第16条 預かり保育の対象児は、立花幼稚園の在籍園児のうち、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 新宮町立学校の通学区域に関する規則(平成元年新宮町教育委員会規則第2号)第2条に掲げる立花小学校区内に住所を有する子どもであること。ただし、立花小学校へ就学を希望する場合は、この限りではない。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第2号の規定により、同法第30条の4第2号の認定を受けた保護者の子どもであること。

(全改(令4教委規則第2号))

(預かり保育の実施日)

第17条 預かり保育の実施日は、次の各号を除く日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 8月12日から8月16日まで

(4) 12月29日から翌年の1月3日まで

(5) その他の休業日 立花幼稚園の園長が園の運営上または教育上必要と認めた日

(6) 指定休業日 教育委員会が特に指定する日

(追加(令2教委規則第2号))

(預かり保育の実施時間)

第18条 預かり保育の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 開園日 7時30分から18時まで(第9条に規定する時間を除く。)

(2) 開園日以外 7時30分から18時まで

(追加(令2教委規則第2号))

(預かり保育利用の申込み)

第19条 預かり保育を希望する対象児の保護者は、事前に、その旨を立花幼稚園の園長に届け出なければならない。

(追加(令2教委規則第2号))

(預かり保育利用の変更の届出等)

第20条 預かり保育を利用する対象児の保護者は、預かり保育利用の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を立花幼稚園の園長に届け出なければならない。

(追加(令2教委規則第2号))

(預かり保育利用の取消)

第21条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、預かり保育の利用に係る承認を取り消すことができる。

(1) 第16条に規定する対象児でなくなったとき。

(2) その他立花幼稚園の園長が預かり保育の利用が不適当と認めたとき。

(追加(令2教委規則第2号))

(預かり保育料)

第22条 預かり保育料は、次の表に定める額とする。ただし、対象児に預かり保育を現物給付する場合は、預かり保育料を徴収しない。

区分

預かり保育料(園児1人につき)

月額

11,300円

(全改(令4教委規則第2号))

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(新宮町立幼稚園規則の廃止)

2 新宮町立幼稚園規則(昭和41年新宮町教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(平成14年3月25日教委規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年5月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月1日教委規則第6号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成30年1月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(在園児に関する経過措置)

2 この規則の施行の際に、立花小学校区外に住所を有する在園児の保護者が子ども・子育て支援法第30条第4号の認定を受けている場合は、対象児とみなす。

(令和4年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(追加(平24教委規則第6号))

名称

定員

学年の定員

3歳児(年少)

4歳児(年中)

5歳児(年長)

新宮町立立花幼稚園

80人

20人

30人

30人

新宮町立新宮幼稚園

340人

100人

120人

120人

新宮町立新宮東幼稚園

260人

80人

90人

90人

新宮町立幼稚園管理規則

平成13年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育等
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成14年3月25日 教育委員会規則第13号
平成18年5月25日 教育委員会規則第7号
平成24年11月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第10号
平成30年1月29日 教育委員会規則第1号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年9月27日 教育委員会規則第5号
令和5年12月20日 教育委員会規則第7号