○新宮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月31日

新宮町条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担する額(以下「利用者負担額」という。)等について必要な事項を定めるものとする。

(改正(令4条例第4号))

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額とする。

(改正(令4条例第4号))

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、教育・保育給付認定保護者等(保育所を利用する者に限る。)から前条に定める利用者負担額を徴収する。

2 前項の規定による徴収は、毎月行うものとし、その納期は、当該月の末日までとする。

(改正(令元条例第23号))

(利用者負担額の通知)

第5条 町長は、利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者等及び当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の設置者に通知しなければならない。

(改正(令元条例第23号))

(月途中入退所に係る利用者負担額)

第6条 月途中の入退所に係る利用者負担額は、次の各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

(2) 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

(利用者負担額の特例)

第7条 災害等により特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を行う事業所を臨時に休所した場合で、町長が特に必要と認めるときは、利用者負担額を減額することができる。

2 前項の規定により減額する場合の利用者負担額は、次に掲げる計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

当月利用者負担額×当月の臨時休所日を除く開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

(利用者負担額の減免)

第8条 町長は、前条の規定によるほか、特別な理由があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前においても、第5条の規定による利用者負担額の決定及び変更、その旨の通知その他この条例を施行するために必要な準備行為は、新宮町保育の実施に関する条例施行規則(平成11年新宮町規則第16号)の規定にかかわらず、適用することができる。

(令和元年9月13日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新宮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月31日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)