○新宮町消防団消防操法大会出場補助金交付要綱
令和6年7月5日
新宮町告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町消防団の設置等に関する条例(昭和47年新宮町条例第8号)に定める消防団(以下「消防団」という。)が糟屋地区消防操法大会、福岡県消防操法大会及び全国消防操法大会(以下「上位大会」という。)に出場することに当たり、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 分団 新宮町消防団の組織等に関する規則(昭和47年新宮町規則第2号。以下「組織等に関する規則」という。)第4条に規定するもの
(2) 団長 組織等に関する規則第5条に規定するもの
(3) 分団長 組織等に関する規則第5条に規定するもの
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、上位大会に出場する分団が行う事前訓練及び上位大会出場に係る経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消耗品費
(2) 消防資機材等の購入に要する経費
(3) 交通費
(4) 宿泊費
(5) 食糧費(懇親会等に係る経費を除く。)
(6) その他町長が必要と認める経費
2 糟屋地区操法大会及び福岡県消防操法大会は分団長に補助し、全国消防操法大会は団長に補助するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で町長が定める額とする。
(1) 補助対象経費内訳書
(2) 訓練活動計画書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助事業の内容の変更等により補助金額に変更がある場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(補助金交付の取消し)
第10条 申請者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。