○新宮町消防団消防操法大会出場補助金交付要綱

令和6年7月5日

新宮町告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、新宮町消防団の設置等に関する条例(昭和47年新宮町条例第8号)に定める消防団(以下「消防団」という。)が糟屋地区消防操法大会、福岡県消防操法大会及び全国消防操法大会(以下「上位大会」という。)に出場することに当たり、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 団長 組織等に関する規則第5条に規定するもの

(3) 分団長 組織等に関する規則第5条に規定するもの

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、上位大会に出場する分団が行う事前訓練及び上位大会出場に係る経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消耗品費

(2) 消防資機材等の購入に要する経費

(3) 交通費

(4) 宿泊費

(5) 食糧費(懇親会等に係る経費を除く。)

(6) その他町長が必要と認める経費

2 糟屋地区操法大会及び福岡県消防操法大会は分団長に補助し、全国消防操法大会は団長に補助するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付申請)

第5条 団長又は上位大会出場分団の分団長(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長の定める期日までに提出するものとする。

(1) 補助対象経費内訳書

(2) 訓練活動計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請に係る事業が適正であると認め、補助金の交付を決定したときは、規則第9条に規定する補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助内容の変更等)

第7条 申請者は、申請の内容を変更しようとするときは、規則第11条に規定する補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、補助事業の内容の変更等により補助金額に変更がある場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了した日から1か月を超えない日までに、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の補助事業等実績報告書が提出された時は、規則第15条に規定する補助金等確定通知書(様式第5号)により、補助金額の確定を行い、補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、事業等の完了前であっても、規則第16条に規定する補助金等概算払請求書(様式第6号)によりその補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。

(補助金交付の取消し)

第10条 申請者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき

(補助金の返還)

第11条 町長は、既に補助金が交付されている場合において、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、規則第18条の規定により当該取消しに係る補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町消防団消防操法大会出場補助金交付要綱

令和6年7月5日 告示第92号

(令和6年7月5日施行)