○新宮町広告掲載基準
令和6年3月26日
新宮町告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町広告掲載事業実施要綱(平成25年5月新宮町告示第62号。以下「実施要綱」という。)第4条第2項に規定する広告の範囲、その他必要な事項について定めるものであり、広告媒体への広告掲載の可否は、この告示に基づき判断を行うものとする。
(規制業種又は事業者)
第2条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、広告掲載を行わない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種及びこれに類似する業種
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
(3) たばこに関する業種
(4) ギャンブル(公営競技及び宝くじを除く。以下同じ。)に関する業種
(5) 投機的商品に関する業種
(6) 占い又は運勢判断に関する業種
(7) 債権取立て、示談引受け等に関する業種
(8) 個人輸入代行に関する業種
(9) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
(10) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種又は事業者
(11) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業
(12) 興信所・探偵事務所等を営む事業者
(13) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
(14) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りる相当の理由のある事業者
(15) 各種法令に違反している事業者
(16) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(17) 新宮町入札参加資格者指名停止等措置要綱(平成29年4月新宮町告示第42号)に基づく指名停止を受けている事業者
(18) 本町の町税を滞納している事業者
(19) その他町の資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの
(掲載基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する内容の広告は、広告掲載を行わない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの
イ 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
ウ その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 暴力、賭博、覚醒剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定し、若しくは美化したもの
イ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれがあるもの
ウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの
エ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれがあるもの
オ その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 他人を誹謗し、中傷し、若しくは排斥し、他人の名誉・信用を毀損し、若しくは他人の業務を妨害するもの又はそのおそれがあるもの
イ 人種、性別、心身の障がい等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
ウ 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれがあるもの
イ 迷信又は非科学的なものに類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれがあるもの
(5) 社会問題についての主義主張。例えば、次のようなものをいう。
ア 個人又は団体の意見広告
イ 国内世論が大きく分かれているもの
(6) 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれがあるもの(選挙広告を含む。)
(7) 虚偽若しくは誇大であるもの又はその疑いがあるもの、事実を誤認するおそれがあるもの等その他消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの
例)「世界一」、「一番安い」、「当社だけ」等(掲載に際しては、根拠となる資料が必要)
イ 投機心又は射幸心を著しくあおる表示又は表現を含むもの
例)「今が・最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等
ウ 製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないもの
エ 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威付けようとするもの
オ 虚偽の内容を表示するもの
カ 法令等に違反する業種・商法・商品
キ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
ク 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの
ケ 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示し、又は暗示するもの
コ 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨し、又は保証する記述があるもの
サ 責任の所在が明確でないもの
シ 広告の内容が明確でないもの
ス 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの(国、地方公共団体その他公共の機関が別に認証等を行っている商品やサービス等に係るものを除く。)
セ その他消費者を誤認させるおそれがある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)を含むもの
(8) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現
ウ 残酷な描写等善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ ギャンブル等を肯定するもの
カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
キ それを持たないと仲間はずれになる、というような、青少年の劣等感や優越感を過度に利用するもの
ク 青少年にとって危険・有害と思われる景品つきのコマーシャル
(9) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの。例えば、次のようなものをいう。
ア 品位を損なう表現のもの
イ 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの
ウ 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するもの
エ 債権取立て、示談引受け等に関するもの
オ 占い、運勢判断等に関するもの
カ 通貨及び郵便切手を複写したもの
キ 謝罪、釈明等に関するもの
ク 尋ね人、養子縁組等に関するもの
ケ 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚し、若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの
コ デザイン及び色彩が著しく派手で品位を欠き、広告媒体との調和を損なうと認められるもの
サ 町の広告事業の円滑な運営に支障を来すもの
シ その他社会的に不適切なもの
(業種ごとの基準)
第4条 掲載する広告の表示内容については、次の各号に定める業種ごとの基準に留意するものとする。
(1) 人材募集
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を遵守していること。
イ 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっせんの疑いのあるものは掲載しない。
ウ 人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
(2) 語学教室等
安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。
例)「1か月で確実にマスターできる」等
(3) 学習塾・予備校・専門学校等
ア 合格率等実績を載せる場合は、実績年も併せて表示する(根拠となる資料が必要)。
イ 通信教育、講習会、塾、学校その他これらに類する名称を用いたもので、その実態、内容、施設が不明確なものは掲載しない。
(4) 外国大学の日本校
日本の学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学でない旨を明確に表示すること。
(5) 資格講座
ア 民間の講習業者が「労務管理士」等の名称で資格講座を設ける場合、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用せず、当該資格が国家資格ではない旨を明確に表示する。
イ 「行政書士講座」等の講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用せず、当該資格取得には、別に国家試験を受ける必要がある旨を明確に表示する。
ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
エ 受講費用が全て公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。
(6) 病院、診療所、助産所
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5又は第6条の7及び獣医療法(平成4年法律第46号)第17条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
イ 「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)」(平成26年11月25日最終改正)に沿った広告内容とすること。
ウ 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨の表示はしてはならない。
エ 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。
オ 広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される等その効果を推測的に述べることはできない。
カ 他法令又は他法令に関するガイドラインで禁止される内容の広告は行ってはならない。
キ マークを表示することはできるが、そのマークが示す内容を文字により併せて表記しなければならない。また、赤十字のマークや名称を自由に用いることはできない。
ク 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について(平成30年5月8日医政発0508第1号)」に沿った広告内容とすること。
(7) 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)
ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。
ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できない。
(8) 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)
ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第66条から第68条の規定を遵守し、掲載する。
イ 厚生労働省「医薬品等適正広告基準(昭和55年10月9日薬発第1339号)」を遵守すること。
ウ 医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を示して、それが確実である保証をするような表現は禁止する。
(9) 健康食品、保健機能食品、特別用途食品
ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第66条、第67条及び第68条、健康増進法(平成14年法律第103号)第65条並びに食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条の規定を遵守すること。
イ 厚生労働省「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について(平成15年8月29日薬食発第829007号)」等の厚生労働省が発する基準、指針等を遵守し、医薬品的な効能、効果、成分、用法、容量等について、消費者に誤解を招くような虚偽誇大広告を避けること。
例)「1日3回、毎食後3錠お飲みください。」(服用に関する表示)「生活習慣病の予防に。」(効果効能の表示)「疲れ目を治します。」(特定部位への効果の表示)
ウ 医薬品等、厚生労働省から承認を受けているもの以外は、効能効果の表現はできない。
エ 特定保健用食品について、厚生労働省に許可を受けた表示内容以外の表現は一切できない。
(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等
ア サービス全般(介護老人保健施設及び介護医療院を除く。)
(ア) 介護保険法に規定する介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。
(イ) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
(ウ) 利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。
例)「新宮町事業受託事業者」等
イ 介護老人保健施設
介護保険法第98条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
ウ 介護医療院
介護保険法第112条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
エ 有料老人ホーム
(ア) 有料老人ホーム設置運営標準指導指針(平成14年7月18日付け厚生労働省老健局長通知)に規定する事項を遵守すること。
(イ) 所管都道府県の指導に基づいたものであること。
(ウ) 有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)に抵触しないこと。
(エ) 広告掲載主体に関する表示には、名称、所在地を明記する。
オ 有料老人ホームの紹介業
(ア) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
(イ) 利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。
カ 居宅介護支援事業者
(ア) 運営の方針、職員の職種、営業日、営業時間、居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料、事業の実施地域等の事業内容については表示することができる。
(イ) 特定の居宅サービス事業者の利用を推奨しているかのような誤解を招く表現は用いないこと。
キ サービス付き高齢者向け住宅
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第15条を遵守していること。
(11) 不動産事業
ア 広告掲載主体に関する表示には、名称、所在地、連絡先、認可免許証番号等を明記する。
イ 不動産の売買や賃貸の広告には、取引様態、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃料及び取引条件の有効期限を明記する。
ウ 不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)による表示規制に従う。
エ 契約を急がせるような表示のものは掲載しない。
例)「早い者勝ち」、「残り戸数あとわずか」等
オ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に規定された住宅性能表示制度の適用を受けていない住宅の売買の広告は、掲載しない。
カ 新築共同住宅の売買の広告には、建設工事を請け負った建設業者名を明記する。
(12) 弁護士・公認会計士・税理士等
掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定し、顧問先又は依頼者名の表示はしない。
(13) 旅行業
ア 一般社団法人日本旅行業協会又は一般社団法人全国旅行業協会の会員に限る。
イ 企画旅行の広告は、登録番号及び所在地等を明記する。
ウ 不当表示に注意する。
例)「白夜でない時期の「白夜旅行」」、「行程にない場所の写真」等
(14) 通信販売業
ア 会社の概要及び商品カタログ等を検討し、本町が妥当と判断したものに限り掲載する。
イ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条及び第12条の規定に基づく広告であること。
ウ 返品等に関する規定が明確に表示されていること。
(15) 雑誌・週刊誌等
ア 適正な品位を保った広告であること。
イ 見出しや写真の性的表現等は、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。
ウ 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。
エ 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権及びプライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
オ タレント等有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現であること。
カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
キ 未成年、心神喪失者等の犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。
ク 公の秩序及び善良な風俗に反する表現のないものであること。
(16) 映画・興業等
ア 暴力、賭博、麻薬及び売春等の行為を容認するような内容のものは掲載しない。
イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。
ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
エ 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。
オ ショッキングなデザインは使用しない。
カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。
キ 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。
(17) 古物商・リサイクルショップ等
ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
イ 一般廃棄物処理業に係る町長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない。
例)「回収」、「引取り」、「処理」、「処分」、「撤去」、「廃棄」等
ウ 古物商許可番号を掲載すること。
(18) 結婚相談所・交際紹介業
ア 特定非営利活動法人日本ライフデザインカウンセラー協会から付与された「マル適マーク」又は特定非営利活動法人結婚相手紹介サービス業認証機構から付与された「認証マーク」を表示すること。
イ 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
(19) 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織
ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
イ 主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)する出版物の広告は、掲載しない。
(20) 募金等
ア 募金内容は、社会福祉事業のための寄附金募集に限る。
イ 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
ウ 下記の主旨を明確に表示すること。
例)「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」等
(21) 質屋・チケット等再販売業
ア 個々の相場、金額等の表示はしない。
例)「○○○のバッグ50,000円」、「航空券東京~福岡15,000円」等
イ 有利さを誤認させるような表示はしない。
(22) トランクルーム及び貸し収納業者
ア 「トランクルーム」との表示には、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第25条の規定により認定を受けた優良トランクルームであること。また、その旨を表示すること。
イ 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、下記の主旨を明確に表示すること。
例)「当社の○○は、倉庫業法に基づくトランクルームではありません。」 等
(23) ダイヤルサービス
各種ダイヤルサービスは内容を確認の上判断する。
(24) ウイークリーマンション等
営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
(25) 宝石販売業
虚偽の表現に注意すること。
例)「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には、通常、メーカー希望価格はない。)等
(26) 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告
第2条で定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、この告示に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。
(27) その他、表示について注意を要するもの
ア 割引価格
割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
例)「メーカー希望小売価格の30%引き」等
イ 比較広告
主張する内容が客観的に実証されていること(根拠となる資料が必要)。
ウ 無料で参加・体験できるもの
費用がかかることがある場合、その旨を明示すること。
例)「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります。」等
エ 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告
広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、申込者の所在地及び連絡先の両方を明示する。連絡先については原則として固定電話とし、店舗等施設の連絡先については携帯電話のみは認めない。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするため、代表者名を明記すること。
オ 肖像権及び著作権
無断使用がないか確認すること。
カ アルコール飲料
(ア) 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。
例)「お酒は20歳を過ぎてから」等
(イ) 飲酒を誘発するような表現の禁止
例)お酒を飲んでいる又は飲もうとしている姿等
(WEBページに関する特例)
第5条 WEBページへの広告に関しては、WEBページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているWEBページの内容についてもこの告示を適用する。
2 他のWEBページを集合し、情報提供することを主たる目的とするWEBページで、実施要綱、この告示その他町の定める広告に関する規定に反する内容を取り扱うWEBページを閲覧者に斡旋し、又は紹介しているWEBページの広告は掲載しない。
(動画広告に関する特例)
第6条 動画広告のデザインは、色彩、意匠等が、次の各号の全てを満たす内容でなければならない。
(1) 規則的なパターン模様(縞模様、渦巻き模様、同心円模様等)が、画面の大部分を占めていないもの
(2) 映像又は光の点滅が1秒間に3回を超えていないもの
(3) 文字及び字幕は、背景とのコントラスト比3対1以上あるもの
(4) コントラストの強い画面の反転表示が継続していないもの
(5) 文字表記及び絵柄が過密でないもの
(6) 専門用語や省略語を分かりやすくする等、平易な文で記載をしているもの
(7) 視聴者が通常、感知し得ない方法によって、何らかのメッセージの伝達を意図する手法(サブリミナル的手法)を使用していないもの
(8) 町のイメージを損なうことがないと判断できるもの
(9) 広告デザインとして適当であると町長が認めるもの
(広告媒体ごとの基準)
第7条 この告示に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に基準を定めることができる。
(掲載基準の適用)
第8条 この告示の適用については、広告ごとに具体的に判断し、当該広告の全部又は一部について修正、削除等が必要な場合には、広告主に依頼することとする。
2 広告主は、正当な理由がある場合以外は、修正、削除等に応じなければならない。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。