○新宮町広告掲載事業実施要綱

平成25年5月15日

新宮町告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、新宮町(以下「町」という。)の新たな財源の確保及び地域産業の活性化等を図るため、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載又は掲示(以下「掲載」という。)する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体

 町の印刷物

 町のホームページ

 町の財産

 その他広告媒体として町長が認めるもの

(2) 広告事業者 広告媒体に広告を掲載する者(広告代理店を含む。)をいう。

(広告の原則)

第3条 広告の実施において、町及び広告事業者は、法令を遵守するほか、消費者の保護、青少年の健全育成、人権の尊重、商取引の公正、公共性・中立性及び品位の保持、社会の健全な発展、その他必要な事項に配慮しなければならない。

(広告の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるもの

(4) 新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認められるもの

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の主義主張と認められるもの

(6) 人権を侵害すると認められるもの

(7) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

(取扱基準)

第5条 広告媒体を所管する課及び局等(以下「所管課」という。)は、広告の掲載を行う場合においては、広告媒体ごとに募集、広告掲載料、規格、掲載方法、申込みの受付並びに掲載料の収受その他広告の掲載に必要な事項に関し、別に基準を定めるものとする。

2 所管課は、前項の基準に定めるところにより、当該広告の掲載に係る事務を行うものとする。

3 所管課は、第1項の基準を定めるときは、あらかじめ第13条第1項の委員会の審査を受け、決定後は直ちに告示するものとする。

(広告の募集)

第6条 広告の募集は、公募により行うものとする。ただし、町長が公募によらない事由があると認めたときは、この限りではない。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載を希望する者は、新宮町広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長に申し込むものとする。

(広告掲載の決定等)

第8条 町長は、前条の申込書を受け付けたときは、第4条の規定に基づき内容の審査を行い、掲載の可否を決定し、その結果を新宮町広告掲載決定通知書(様式第2号)により、広告掲載の申し込みをした者(以下「申込者」)に通知するものとする。

2 前項の規定により広告掲載の決定の通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長の指定した期日までに、掲載する広告の原稿又は広告物を提出するものとする。

(広告掲載料の納付等)

第9条 広告主は、広告掲載料を町長が指定する期日までに納付するものとする。

2 既納の広告掲載料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 広告主の責めによらない理由により、広告掲載ができない場合

(2) 広告主が、相当の理由により広告掲載の承認の取消しを申し出た場合

(3) その他町長が特に認める場合

(広告主の責任等)

第10条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとし、苦情等が発生した場合は、広告主において速やかに解決にあたるものとする。

(広告代理店への業務の委託)

第11条 町長は、広告代理店等に広告の募集又は広告を掲載した媒体の作成等を委託し、当該広告枠の販売をさせることができる。

2 広告代理店等の選定及び広告代理店等による広告掲載に関する事項については、所管課において別に定めるものとする。

(広告を掲載した媒体の寄附採納の手続等)

第12条 広告を掲載した媒体の寄附採納を申し込もうとする者(以下「寄附採納申込者」という。)は、新宮町広告掲載物寄附採納申込書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定による申込書を受け付けたときは、速やかに寄附採納の可否を決定し、当該結果を新宮町広告掲載物寄附採納決定通知書(様式第4号)により寄附採納申込者に通知するものとする。

3 町長は、寄附採納の決定をする場合において、寄附採納申込者に次の条件を付すものとする。

(1) 広告の内容に関する苦情等については、速やかに解決に当たること。

(2) 広告掲載内容等に問題が生じた際は、当該広告物を速やかに回収し、代替物等を提供すること。

(審査機関)

第13条 広告の掲載の可否その他必要な事項を審査するため、新宮町広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 第5条第1項の取扱基準に関する事項

(2) 第4条に定める広告の範囲に係る疑義に関する事項

(3) 広告の掲載に関し委員長が特に必要と認める事項

3 委員会は、副町長、総務課長、政策経営課長、地域協働課長及び審査の対象となる課、局等の長で組織する。

4 委員長は、あらかじめ指名された副町長をもって充てる。

5 委員会の庶務は、政策経営課において処理する。

(改正(令5告示第66号))

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年5月24日から施行する。

(平成27年7月1日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月20日告示第66号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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新宮町広告掲載事業実施要綱

平成25年5月15日 告示第62号

(令和5年7月1日施行)