○新宮町乳幼児健康診査等の受診に係る渡船運賃助成に関する要綱

令和6年3月13日

新宮町告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、相島に住所を有する者が、町が実施する乳幼児を対象とした健康診査等を受診する場合において利用する新宮町渡船事業船舶使用料条例(昭和54年新宮町条例第14号。以下「条例」という。)に規定する新宮町渡船の運賃の助成に関し、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者は、相島に住所を有する者であって、次に掲げる健康診査等を受診する者及び付添人1人とする。

(1) 1か月児健康診査

(2) 4か月児健康診査

(3) 7か月児健康相談

(4) 10か月児健康相談

(5) 1歳6か月児健康診査

(6) 3歳児健康診査

(7) 就学時の健康診断

(助成の額)

第3条 助成の額は、条例第3条に定める往復旅客運賃の額とする。ただし、同条の規定により運賃を減額されている場合は、減額後の額とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、新宮町乳幼児健康診査等の受診に係る渡船運賃助成申請書(様式第1号)に次に掲げるいずれかの書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 領収書等(渡船を利用した日付及び金額が明記されたものに限る。)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、当該申請に係る健康診査等を受診した日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときには、助成の可否を決定し、新宮町乳幼児健康診査等の受診に係る渡船運賃助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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新宮町乳幼児健康診査等の受診に係る渡船運賃助成に関する要綱

令和6年3月13日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第3章 保健・環境衛生
沿革情報
令和6年3月13日 告示第19号