○新宮町相島空き家活用移住促進事業補助金交付要綱
令和4年3月17日
新宮町告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、相島の少子高齢化に伴う地域活動の担い手不足等の解消に向けた空き家の有効活用及び相島への移住促進を図ることを目的に、家財処分及び改修工事並びに引越しに要する費用を補助することについて、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 登録物件 相島に所在する居住を目的として建築された建物及び当該建物の敷地で、新宮町相島空き家バンク事業実施要綱(令和4年2月新宮町告示第17号)に規定する相島空き家バンク(以下「相島空き家バンク」という。)に登録された物件(相島空き家バンク登録中に売買又は賃貸借契約を締結したものを含む。)をいう。
(2) 所有者 登録物件に係る所有権その他の権利により登録物件の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 移住者 相島以外の居住地から登録物件に居住することを目的として、登録物件の売買契約又は賃貸借契約を締結した個人で、当該契約を締結した日から起算して、1年を経過していない者をいう。
(4) 家財処分 登録物件の家財を処分することをいう。
(5) 改修工事 居住を目的として、登録物件の機能又は性能を維持又は向上させるために実施する建物の改修、修繕、補修、模様替え等に係る工事をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を満たす所有者又は移住者とする。
(1) 相島空き家バンクに登録された物件の売買契約又は賃貸借契約を締結した者であること。
(2) 移住者は、登録物件に居住又は居住予定で、居住後に当該登録物件の住所に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する転入届又は転居届を行うこと。
(3) 移住者は、50歳未満の者又は中学校卒業までの児童等が同居する世帯の世帯主で、転入又は転居した日から起算して3年以上居住する意思があること。
(4) 世帯員全員に町税の滞納がないこと。
(5) 世帯員全員が新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助金の対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 所有者が実施する登録物件の家財処分
(2) 移住者が実施する登録物件への引越し及び改修工事
2 前項に規定する事業は、次の要件を満たすものでなければならない。
(1) 家財処分にあっては、廃棄物の処理の資格を有する事業者に依頼して実施する登録物件の家財処分であること。
(2) 改修工事にあっては、建物の主要構造部、トイレ、風呂、台所、居室等の生活に必要な箇所の改修工事であること。
(3) 第7条に規定する補助金の交付決定前に着手した事業でないこと。
(4) 国、県又は町による他の制度による補助の対象となる事業でないこと。
(5) 同一の登録物件で、過去にこの告示に定める補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表に掲げる区分に応じた額とする。
(1) 第4条第1項第1号に規定する事業にあっては次の各号に掲げる書類
ア 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
イ 家財処分前の状況が確認できる写真
ウ 家財処分費用の見積書の写し
エ その他町長が特に必要と認める書類
(2) 第4条第1項第2号に規定する事業にあっては次に掲げる書類
ア 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
イ 改修工事概要書(様式第3号)
ウ 改修工事施工箇所の図面及び写真
エ 改修工事費用の見積書の写し
オ 引越し費用の見積書の写し
カ 誓約書(様式第4号)
キ その他町長が特に必要と認める書類
(1) 第4条第1項第1号に規定する事業にあっては次に掲げる書類
ア 家財処分に係る契約書等の写し
イ 家財処分後の状況が確認できる写真
ウ 家財処分代金領収書の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 第4条第1項第2号に規定する事業にあっては次に掲げる書類
ア 引越し及び改修工事に係る契約書等の写し
イ 引越し及び改修工事の費用の内訳が確認できる書類
ウ 改修工事完了後の施工箇所の写真
エ 引越し代金領収書の写し
オ 改修工事請負代金領収書の写し
カ その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業者が不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分について、補助事業者に対しその返還を命じることができるものとする。
(1) 1年未満 補助金の全額に相当する額
(2) 1年以上2年未満 補助金の3分の2に相当する額
(3) 2年以上3年未満 補助金の3分の1に相当する額
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助金の額 |
家財処分 | 補助対象事業に要する費用の全額又は30万円のいずれか少ない額 |
引越し | 補助対象事業に要する費用の2分の1に相当する額又は10万円のいずれか少ない額 |
改修工事 | 補助対象事業に要する費用の4分の3に相当する額又は100万円のいずれか少ない額 |
備考 引越し及び改修工事に係る補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。