○新宮町相島空き家バンク事業実施要綱

令和4年2月22日

新宮町告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、相島における空き家の有効活用及び相島への移住促進を図ることを目的として、相島に存在する空き家の情報の集約及び発信を行っていく相島空き家バンク事業の実施に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築された相島に所在する建物及び当該建物の敷地で、現に居住していない若しくは近く居住しなくなる見込みのものをいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 相島空き家バンク 空き家の売買又は賃貸を希望する所有者から申請を受け、当該空き家の情報を登録し、広く情報発信を行う制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、相島空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(登録の申請等)

第4条 相島空き家バンクに空き家の情報を登録しようとする所有者(以下「申請者」という。)は、新宮町相島空き家バンク物件登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 物件登録カード(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録の申請があったときは、当該空き家の状態及び次の各号に掲げる要件等を審査し、登録が適当であると認めるときは、相島空き家バンクに登録するものとする。

(1) 老朽化が著しくない又は大規模な修繕が必要でないこと。

(2) 所有者が新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

3 町長は、前項の規定による登録の可否について、新宮町相島空き家バンク登録完了(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第5条 前条第3項の規定による相島空き家バンクの登録完了の通知を受けた所有者(以下「物件登録者」という。)は、登録された空き家(以下「登録物件」という。)の登録内容に変更があったときは、新宮町相島空き家バンク登録内容変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第6条 物件登録者は、登録物件の登録を抹消しようとするときは、新宮町相島空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは、相島空き家バンクの登録を抹消するとともに、新宮町相島空き家バンク登録抹消通知書(様式第6号)により当該物件登録者に通知するものとする。

(1) 前項に規定する届出書の提出があったとき

(2) 登録物件に係る所有権その他の権利の異動があったとき

(3) 申込みの内容に虚偽があったとき

(4) その他町長が登録を適当でないと認めたとき

(町の関与)

第7条 町長は、登録物件の売買又は賃貸借等の契約について、直接これに関与しないものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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新宮町相島空き家バンク事業実施要綱

令和4年2月22日 告示第17号

(令和4年2月22日施行)