○新宮町墓地等の経営の許可等に係る審査基準

令和3年3月25日

新宮町告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)新宮町墓地等の経営の許可等に関する条例(令和3年条例第5号。以下「条例」という。)及び新宮町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(令和3年規則第3号。以下「規則」という。)に基づく許可等の審査に当たって、必要な事項を定めるものとする。

(経営の主体)

第2条 条例第3条第1号に規定する地方公共団体とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体とする。

2 条例第3条第2号に規定する主たる事務所又は従たる事務所とは、現に宗教活動が行われている拠点の建物とする。

3 条例第3条第2項に規定する宗教活動とは、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することをいう。

(事前協議)

第3条 条例第4条第3項に規定する墓地等経営計画協議書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第3項第1号及び第6号に規定する土地の登記簿謄本並びに法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書は、墓地等経営計画協議書提出日前90日以内に交付されたもの

(2) 条例第4条第3項第2号に規定する墓地等の設計図は、原則実測値で設計が行われたもので次のとおりとする。なお、墓地等が傾斜地の場合、必要に応じて当該土地の断面図を添付するものとする。

 墓地 墳墓を設ける区域、緑地、通路、管理施設、便所、駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設、給水設備及び排水設備等の配置とその面積を記載したもの並びに駐車場及び墳墓を設ける区域にあってはその区画数を記載したもの並びに建物の平面図、立面図及び配置図

 納骨堂及び火葬場 緑地、駐車場等の配置とその面積を記載したもの及び駐車場にあってはその区画数を記載したもの並びに建物の平面図、立面図及び配置図

(3) 条例第4条第3項第3号に規定する墓地等の付近の見取図は、墓地等の境界線から水平投影面における距離で300メートル(火葬場にあっては、500メートル)以内の見取図で、墓地等の周囲220メートル(火葬場にあっては、300メートル)の境界線を記入し、かつ土地及び建物の所有者並びに住民の住所、氏名を明示したもの

(4) 条例第4条第3項第4号に規定する墓地等を経営しようとする理由を記載した書類は、当該墓地等の面積及び墳墓の区画数等申請規模の必要性を説明したもの

(5) 条例第4条第3項第5号に規定する公図の写しは、墓地等経営計画協議書提出日前90日以内に交付され、作成者の住所、氏名、作成年月日が明記され、並びに土地所有者の住所及び氏名が記載されている図面

(6) 条例第4条第3項第7号に規定する宗教法人の規則は、知事又は文部科学大臣の認証印のあるものの写し

(7) 条例第4条第3項第8号に規定する収支見込書は、収入(永代使用料、寄附金、管理料、借入金、振替金、墓石販売手数料等すべての収入)と支出(開発工事費、設計費、返済金(返済利子を含む。)、管理費、借地がある場合は地代等すべての支出)の状況が各年度ごとに対比して記載されているもの

(8) 条例第4条第3項第8号に規定する資金計画書は、当該墓地経営に係る自己資金並びにすべての収入及び支出が記載されているもの

2 規則第3条第2項第6号に規定するその他町長が必要と認める事項は、墓参等で当該墓地等の周辺道路の混雑が予想される日の交通渋滞対策とする。

3 規則第3条第4項第1号に規定する報告書は、信者及び檀家の数、年間行事、法事、葬式の数等が記載されているものとする。

4 規則第3条第4項第3号に規定するその他町長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条第1項に規定する財産目録又は収支計算書を作成している宗教法人が同法第6条第1項に規定する公益事業として墓地等を経営する場合は、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度から過去3年間の当該財産目録及び収支計算書

(2) 墓地等の経営に当たり他の法令の規定による許可等を要するものにあっては、当該法令の規定による許可書の写し等許可を確認できる書類又は申請書の写し等申請状況が確認できる書類

(経営計画の周知)

第4条 条例第5条に規定する標識の設置時期及び説明会の開催時期は、条例第4条第1項に規定する事前協議の中で、町長が適当と認めた後の時期とする。

2 条例第5条第1号に規定する標識を設置したときは、標識を設置した場所が明示された図面並びに標識の設置状況及び記載内容が確認できる写真を、すみやかに町長に提出するものとする。

3 条例第5条第1号に規定する標識は、計画地が2以上の道路に接するときは、各道路に面する箇所に各々設置するものとする。ただし、これにより難いときは近隣住民等が見やすい適当な場所に設置するものとする。

4 条例第5条第2号に規定する説明会は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第2号及び第3号に規定する宗教法人又は公益法人にあっては法人の役員が出席するものとし、説明する事項は次のからまでとする。

 墓地等の経営予定者

 墓地等の名称及び所在地

 墓地等の施設等の概要

 墓地等の維持管理の方法

 工事着手及び完了予定年月日

 工事の方法及び安全対策の概要

 墓参等で墓地等の周辺道路の混雑が予想される日の交通渋滞対策

 その他の公益事業の有無及びある場合はその内容

 条例第6条に規定する意見の申出の時期及びその方法

 その他町長が必要と認める事項

(2) 説明会に参加しなかった近隣住民等に対しては、第4条第4項第1号に規定する説明事項を別途周知するものであること。

5 条例第5条第2号及び規則第4条第3項第2号に規定する建物とは、次のとおりとする。

(1) 日常的に住居、事務所、店舗等として使用している一戸建て、アパート、マンション、雑居ビル等とし、単に物品等の保管を目的とする倉庫等は該当しない。ただし、空き家等で、管理者が管理している建物は含まれるものとする。

(2) 一戸建てにあってはその敷地を当該建物の範囲に含めるが、アパート、マンション、雑居ビル等についてはその敷地は含めない。

6 規則第4条第3項第2号に規定する管理責任者とは、学校、病院、福祉施設等にあっては当該施設の長等とする。

7 規則第4条第3項第2号に規定する墓地等の境界線は、条例第11条第2号ただし書に規定する当該墓地に近接した場所に設けた管理施設等墓地を利用する者に便益を供するための施設の敷地の境界線は含まないものとする。

(手続の省略)

第5条 条例第7条に規定する町長が町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときとは、次に掲げる場合をいう。

(1) 個人又は共同の墓地を公共事業等に伴い移転、新設するとき

(2) すでに経営の許可を受けている墓地等の経営の主体のみが変わるとき

(3) 墓地内に納骨堂を設置するとき

(4) 墳墓の計画数を増減するとき

(5) 宗教法人法第3条に規定する境内地(以下「境内地」という。)内の、すでに経営の許可を受けている墓地を拡張又は縮小するとき

(経営許可の申請)

第6条 条例第8条第1項に規定する経営許可の申請は、他の法令の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を得ているか又は当該許可を得られる見込みが確実な場合であるものとする。

2 条例第8条第2項に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第2項第1号に規定する議事録の写しは、会議の日時、場所、役員(理事)数、出席した役員(理事)の氏名、申請理由、墓地等の所在地、規模、資金計画、申請に至った経緯、議事結果が記載されているものであって、署名人の署名又は押印(写しの場合は代表役員又は理事長の原本証明)のあるもの

(2) 条例第8条第2項第2号に規定する書類は、第3条第1項の規定に準じた書類であること。このうち、条例第4条第3項第8号に規定する資金計画書は次の書類を添付するものであること。

 自己資金に係る預金等の残高証明書

 寄附金に係る寄附申込書の写し

 融資に係る融資証明書

(3) 条例第8条第2項第3号に規定する承認書で、宗教法人を包括する宗教法人のほかに承認が必要な場合は、当該承認書の写し

3 条例第8条第2項ただし書に規定する省略することができる書類とは、条例第4条第3項に規定する墓地等経営計画協議書に添付した書類のうち、申請時に権利内容の変更等が生じていないもので、町長が認めた書類とする。

4 規則第6条第4項に規定する書類とは、次のとおりとする。

(1) 規則第6条第4項第1号に規定する所有権の移転が行われることを証する書類とは、墓地等の経営の許可を受けようとする者と当該土地所有者との間の、許可申請書提出後おおむね1月以内に当該土地を墓地等の経営の許可を受けようとする者に譲渡する旨を記した契約書の写し

(2) 規則第6条第4項第2号に規定する抵当権の登記が抹消されることを証する書類とは、墓地等の経営の許可を受けようとする者と当該土地の抵当権の設定権者との間の、許可申請書提出後おおむね1月以内に抵当権を抹消する旨を記した契約書の写し

(3) 規則第6条第4項第3号に規定する墓地等の用に供する目的の地上権を設定することを証する書類とは、墓地等の経営の許可を受けようとする者と当該土地所有者との間の、許可申請書提出後おおむね1月以内に地上権を設定する旨を記した契約書の写し

5 第6条第4項に規定する契約書の写しを墓地等経営許可申請書に添付された場合にあっては、当該契約内容を履行した事実を確認できる当該土地の登記簿謄本等を確認の上墓地等の経営を許可するものとする。

(経営の許可)

第7条 法第10条第1項に規定する経営の許可に当たり、墓地等の経営について他の法令の規定による許可等が必要となる場合にあっては、町長は当該許可等を行う機関の長に対し、必要に応じ当該申請について意見を求めるものとする。

2 条例第9条第3項に規定する必要な範囲内で条件を付することとは、次のとおりとする。

(1) 当該墓地計画に係る工事完了後、地目変更及び地積更正を行い、登記すること。

(2) 墓地は、焼骨を埋蔵すること。

(設置場所の基準)

第8条 条例第10条第1号規則第6条第4項及び規則第7条第1項に規定する基準等については別表に掲げるとおりとし、抵当権の設定等とは抵当権及び根抵当権の設定、又は差押など墓地等の使用が制限される可能性のある権利が設定されていることをいう。

2 条例第10条第2号ただし書に規定する町長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときとは、次に掲げる場合をいう。ただし、第1号については規則第7条第2項第1号の規定は適用しないものとし、第2号については規則第7条第2項第1号の規定はこの限りではない。

(1) 条例の施行の際現に法第10条の規定により許可を受けている墓地及び納骨堂について、当該墓地の区域及び区画数又は納骨堂の施設を変更するとき

(2) 墓地及び納骨堂を公共事業等に伴い隣接地に移転、新設するとき

3 規則第7条第2項に規定する人が現に居住し、又は使用している建物は、第4条第5項第1号に準じる。ただし、条例第3条各号に定める経営の主体が現に居住し、又は使用している建物を除く。

(墓地の構造設備基準)

第9条 条例第11条第2号に規定するごみ集積所には、4立方メートル以上の容量で施錠可能なコンテナを複数台設置することとする。

2 規則第9条第1項に規定する駐車場の駐車区画については、幅2.5メートル、奥行5.0メートルとする。

3 規則第9条第2項に規定する駐車場の駐車区画については、幅3.5メートル、奥行5.0メートルとする。

4 条例第11条第2号ただし書に規定する町長が適当と認めるときとは、当該施設を一体の墓地内にやむを得ず確保できない場合であって、墓地利用者の便益に多大な支障を来さず、かつ、管理が十分行き届く範囲に次の施設を確保できるときとする。なお、当該施設についても条例第10条第1号に規定する設置場所の基準に適合していること。

(1) 墓地利用者がおおむね徒歩5分以内で利用できる駐車場

(2) 当該墓地に近接する当該墓地を経営しようとする宗教法人の境内地内の管理事務所、便所その他墓地を利用する者に便益を供するための施設

5 条例第11条第4号に規定する緑地について、芝墓地等墳墓を設ける区域の芝地及び条例第11条第2号ただし書に規定する墓地に近接した場所に設ける管理施設等墓地を利用する者に便益を供するための施設の敷地の緑地面積はその算定の対象としない。

6 条例第11条第5号に規定する外部と明確に区分することとは、隣接地から墓石等が見通せない高さの樹木等で外部と明確に区分されることとする。

7 条例第11条ただし書に規定する町長が町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときとは、次に掲げる場合をいう。

(1) 個人又は共同の墓地を公共事業等に伴い移転新設するとき

(2) すでに経営の許可を受けている墓地の経営の主体のみが変わるとき

(3) 境内地内の、すでに経営の許可を受けている墓地を拡張又は縮小するとき

(火葬場の構造設備基準)

第10条 条例第13条第8号に規定する外部と明確に区分されることは、第9条第6項に準じる。

(管理者の遵守事項)

第11条 条例第14条第2号に規定する墓石等とは、墳墓の囲い、樹木等墓地内のあらゆる構造物をいう。

(変更許可等)

第12条 条例第15条及び第16条に規定する墓地等の変更許可等の審査に当たっては、第6条から第10条の規定に準じて審査するものとする。

(申請事項変更届)

第13条 条例第17条に規定する墓地等申請事項変更届の審査に当たっては、第3条及び第8条の規定に準じて審査するものとする。

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)

第14条 規則第14条第1号から第3号までに規定するその他町長が必要と認める書類とは、当該都市計画事業等の概要を確認できる書類とする。

(工事完了の届出等)

第15条 条例第19条第4項に規定する許可に係る墓地等の使用について、墓地等の工事が長期となり、次の措置が講じられる場合であって町長が適当と認めるときは、墓地等の経営者は墓地等を一定のまとまりのある範囲ごとに分割して使用を開始して支障ないものとする。

(1) 条例第19条第1項に規定する墓地等工事完了届を当該範囲ごとに町長に提出し、条例第19条第3項に規定する工事完了検査済証の交付を受けるものであること。

(2) 許可に係るすべての工事が完了したときは、第15条第1項第1号に規定する当該範囲ごとに交付された工事完了検査済証を返却し、新たに許可に係るすべての工事完了届を町長に提出し、当該工事完了検査済証の交付を受けるものであること。

2 規則第15条第3項第3号に規定するその他町長が必要と認める書類は、当該墓地等の経営者と使用者との間の墓地等の使用に係る契約約款とする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

設置場所の基準等について

【○…申請書を受理する △…条件付で申請書を受理する ×…申請書を受理しない】

内容

土地の状況

申請時の別途必要書類

墓地の墳墓を設ける区域・納骨堂及び火葬場の当該建物の敷地

緑地

駐車場

その他

自己所有地

抵当権設定無


抵当権設定有

申請者と抵当権設定権者との間の抵当権抹消契約書の写し

(審査基準第6条第4項2号)

国税等差押え有

×

×

×

×


自己所有地以外

自己所有地にする場合

抵当権の設定、差押え無

申請者と土地所有者との間の譲渡契約書の写し(審査基準第6条第4項第1号)

抵当権の設定、差押え等有

×

×

×

×


借地にする場合

土地所有者の地上権設定有

×

申請者と土地所有者との間の地上権設定契約書の写し

(審査基準第6条第4項第3号)

土地所有者の地上権設定無

×

×

×

×


【注意事項】

・墳墓を設ける区域は、区域内の通路を含む。

・抵当権抹消契約、所有権譲渡契約及び地上権設定契約の履行時期は、概ね1月以内とする。

・契約書の写しを申請書に添付された場合は、契約内容を履行した事実を確認できる土地の登記簿謄本等を確認のうえ経営を許可する。

・根抵当権等の、標記以外の墓地などの使用が制限される土地の権利の取扱いは、標記取扱いに準じる。

・変更許可に係る設置場所の基準等についても、標記取扱いに準じる。

新宮町墓地等の経営の許可等に係る審査基準

令和3年3月25日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)