○新宮町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
令和3年3月25日
新宮町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び新宮町墓地等の経営の許可等に関する条例(令和3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営主体)
第2条 条例第3条第1項ただし書に規定する町長が認めるときとは、次に掲げる場合をいう。
(1) 自己又は自己の親族のために設置された既存墓地等を経営しているとき。
(2) 自己又は自己の親族のために設置された既存墓地等を自己又は自己の親族のために承継し、経営しようとするとき。
(3) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された既存墓地等を移転して、新たに自己又は自己の親族のために墓地等を経営しようとするとき。
2 条例第4条第2項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 標識の設置予定年月日
(2) 説明会の開催予定年月日
(3) 墓地等経営許可申請書を提出する予定の日(以下「申請予定日」という。)
(4) 工事着手予定年月日
(5) 工事完了予定年月日
(6) その他町長が必要と認める事項
3 条例第4条第3項第8号に規定する規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 墓地にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度から10年間
(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の日の属する年度から5年間
4 条例第4条第3項第9号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 条例第3条第2号に掲げる宗教法人にあっては、宗教活動の実績に係る報告書
(2) 条例第11条第2号ただし書の規定に該当して、墓地を利用する者に便益を供するための施設の一部を当該墓地に近接した場所に設ける場合は、当該施設の設計図及び付近の見取図
(3) その他町長が必要と認める書類
6 条例第4条第4項に規定する規則で定める金融機関は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する金融機関(同項第2号に掲げる協同組合連合会を除く。)その他町長が認める金融機関とする。
(経営計画の周知)
第4条 条例第5条に規定する規則で定める日は、次に掲げる日とする。
(1) 標識の設置にあっては、申請予定日の90日前の日
(2) 説明会の開催にあっては、申請予定日の60日前の日
3 条例第5条第2号に規定する近隣住民等は、次に掲げる者とする。
(1) 墓地等設置場所区域及び隣接する区域の自治会関係者
(2) 墓地等の境界線から水平投影面における最短の距離で220メートル(火葬場にあっては、300メートル)以内の土地の所有者並びに人が現に居住し、又は使用している建物の住民及び当該建物の所有者又はその管理責任者
4 条例第5条第2号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 実施者側の出席者の氏名及び役職名
(4) 近隣住民等の出席者数
(5) 近隣住民等の意見
(6) その他町長が必要と認める事項
(近隣住民等との協議)
第5条 条例第6条に規定する規則で定める日は、申請予定日の30日前の日とする。
2 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 工事着手予定年月日
(2) 工事完了予定年月日
(3) 墓地等の管理者の住所及び氏名
(4) その他町長が必要と認める事項
3 条例第8条第2項第4号に規定する報告書は、様式第5号とする。
4 条例第8条第2項第5号に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(1) 墓地等の設置場所が、抵当権の設定等がなされていない土地であって、墓地等の経営の許可を受けようとする者が、墓地等の経営の許可の日から所有権を取得する予定のものである場合 所有権の移転が行われることを証する書類
(2) 墓地等の設置場所が、当該墓地等の経営の許可を受けようとする者の所有する土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が、墓地等の経営の許可の日から抹消される予定のものである場合 抵当権の登記が抹消されることを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(設置場所の特例)
第8条 条例第10条第1号ただし書に規定する規則で定める事項は、墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の経営の許可又は変更の許可を受けようとする者のため、当該土地(経営又は変更の許可を受けようとする墓地の墳墓を設ける区域(納骨堂及び火葬場にあっては当該建物の敷地)を除く。)に墓地等の用に供する目的の地上権を設定する土地であることとする。
(1) 焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂 その境界線と次に掲げる施設等との水平投影面における最短の距離が110メートル(次に掲げる施設等以外で現に人が居住している建物の敷地境界線にあっては、50メートル)
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
オ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設
(2) 埋葬を行う墓地 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が110メートル
(3) 火葬場 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が300メートル
3 条例第10条第3号に規定する規則で定める幅員は、5メートルとする。
(1) 10,000平方メートル未満 墳墓の区画数に100分の8を乗じて得た数以上の駐車区画数を有する駐車場
(2) 10,000平方メートル以上 墳墓の区画数に100分の10を乗じて得た数以上の駐車区画数を有する駐車場
2 前項の場合における駐車区画数に100分の1を乗じて得た数以上の駐車区画数については、車椅子を使用する者の利用に配慮したものとする。
3 条例第11条第3号に規定する規則で定める有効幅員は、次のとおりとする。
(1) 墳墓を設ける区域内の通路にあっては、1メートル
(2) 前号に規定するもの以外の主要な通路にあっては、1.2メートル
(1) 3,000平方メートル未満 1メートル以上
(2) 3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 2メートル以上
(3) 10,000平方メートル以上 5メートル以上
6 条例第11条第6号に規定する規則で定める割合は、3分の1とする。
(火葬場の構造設備基準)
第10条 条例第13条第2号に規定する規則で定める規模以上の駐車場は、火葬炉の数に8を乗じて得た数以上の駐車区画数を有する駐車場とする。
(変更許可等)
第11条 条例第15条第1項に規定する規則で定める数は、経営の許可を受けている区域の面積が10,000平方メートル未満の墓地にあっては変更の許可を受けようとするときに現に存する墳墓の区画数に100分の30を乗じて得た数、経営の許可を受けている区域の面積が10,000平方メートル以上の墓地にあっては変更の許可をうけようとするときに現に存する墳墓の区画数に100分の15を乗じて得た数とする。
3 条例第15条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 工事着手予定年月日
(2) 工事完了予定年月日
(3) その他町長が必要と認める事項
4 条例第15条第2項第9号に規定する規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 墓地にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の日の属する年度から10年間
(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の日の属する年度から5年間
5 条例第15条第2項第12号に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 墓地等の変更に係る墓地等の設置場所が、抵当権の設定等がなされていない土地であって、墓地等の変更の許可を受けようとする者が、墓地等の変更の許可の日から所有権を取得するものである場合 所有権の移転が行われることを証する書類
(2) 墓地等の変更に係る墓地等の設置場所が、当該墓地等の変更の許可を受けようとする者の所有する土地であって、当該土地に設定されている抵当権の登記が、墓地等の変更の許可の日から抹消される予定のものである場合 抵当権の登記が抹消されることを証する書類
(3) 第6条第1項の規定に該当して設置場所の特例の適用を受けようとする場合であって、墓地等の変更に係る墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の変更の許可の日から墓地等の変更の許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定する予定のものであるとき 墓地等の変更場所の土地の所有者が、墓地等の変更の許可を受けようとする者のため、墓地等の用に供する目的の地上権を設定することを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(墓地等の拡張に係る準用)
第12条 条例第16条に規定する規則で定める規模は、次のとおりとする。
(1) 経営の許可を受けている区域の面積が10,000平方メートル未満の墓地にあっては当該面積に100分の30を乗じて得た面積、経営の許可を受けている区域の面積が10,000平方メートル以上の墓地にあっては当該面積に100分の15を乗じて得た面積
(2) 納骨堂及び火葬場にあっては、経営の許可を受けている施設又は敷地の面積に100分の50を乗じて得た面積
2 条例第17条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 変更しようとする理由
(2) 変更予定年月日
(3) その他町長が必要と認める事項
3 条例第17条第2項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 墓地等の管理者の住所又は氏名
(3) その他町長が必要と認める事項
4 条例第17条第3項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 宗教法人又は公益法人にあっては、当該法人の意思決定機関において墓地等の申請事項の変更を行うことを決定したときの議事録の写し
(2) 墓地等の申請事項の変更に当たり、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(3) 墓地等の構造設備の変更にあっては、施設の設計図
(4) 墓地等の経営者の名称又は主たる事務所の所在地の変更にあっては、宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 墓地又は火葬場の新設の許可があったものとみなされた場合
ア 墓地又は火葬場の土地の登記事項証明書
イ 墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場の付近の見取図
エ 墓地又は火葬場の土地及び隣接地の公図の写し
オ 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
カ 公益法人の定款又は宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則
キ 第2条第3項に規定する期間に係る墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書
ク 墓地又は火葬場の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
ケ その他町長が必要と認める書類
(2) 墓地又は火葬場の変更の許可があったものとみなされた場合
イ 変更に係る墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場の変更に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(3) 墓地又は火葬場の廃止の許可があったものとみなされた場合
イ 墓地又は火葬場の廃止に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
ウ 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
エ その他町長が必要と認める書類
2 条例第19条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地等の使用開始予定年月日
(2) その他町長が定める事項
3 条例第19条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 工事完了後の墓地等の土地及び建物の登記事項証明書
(2) 工事完了後の墓地等の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(許可の審査基準)
第16条 法第10条に規定する墓地等の経営等の許可に係る審査基準は、町長が別に定める。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条、第10条関係)
墓地及び火葬場の敷地を有する区域及び規模 | 緑地面積の割合 |
市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)をいう。)又は同法第5条の規定により指定された都市計画区域以外の区域若しくは同法第7条第1項に規定する市街化区域(以下「市街化区域」という。)及び市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められていない区域(以下「特定区域」という。)における面積が10,000平方メートル以上であるもの | 墓地にあっては、墓地の敷地面積の100分の35(工事着手前の敷地の2分の1以上が樹木の樹冠で被われている場合は、墓地の敷地面積の100分の40) |
火葬場にあっては、火葬場の敷地面積の100分の25(工事着手前の敷地の2分の1以上が樹木の樹冠で被われている場合は、火葬場の敷地面積の100分の30) | |
市街化区域にあるもの、市街化区域及び市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域にあるもの又は市街化調整区域及び特定区域における面積が10,000平方メートル未満であるもの | 墓地にあっては、墓地の敷地面積の100分の15 |
火葬場にあっては、火葬場の敷地面積の100分の20 |
備考 緑地面積とは、樹木の樹冠又は芝で被われている土地及び緑地とするため、植樹等を計画している土地の面積とする。この場合において、芝のみで被われた土地にあっては、当該土地の面積の100分の20を緑地面積とする。