○新宮町営住宅駐車場使用規則
令和2年12月15日
新宮町規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年新宮町条例第18号。以下「条例」という。)に規定する町営住宅の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の町営住宅駐車場使用申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(使用の手続)
第4条 条例第51条第1項第1号に規定する書類は、請書(様式第4号)とする。
(禁止事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場を許可する自動車の駐車以外の用途に使用すること。
(2) 駐車場を他の者に転貸すること。
(3) 駐車場の模様替えをし、又は工作物を設置すること。
(4) 駐車場内で洗車又はオイル交換を行うこと。
(5) 駐車場内で騒音等生活環境上支障となる行為をすること。
(6) 前各号に定めるもののほか、自動車の駐車を妨げる行為又は管理上支障となる行為をすること。
(使用の辞退)
第7条 条例第56条において準用する同条例第38条第1項の規定による届け出は、町営住宅駐車場使用辞退届(様式第7号)による。
(保管場所の証明)
第9条 町長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。
2 町長は、前項の証明書を発行するにあたり、新宮町手数料条例(平成12年新宮町条例第1号)に規定する手数料を徴収する。
(使用者の損害賠償責任)
第10条 使用者は、自己の責に帰すべき事由により、駐車場又はその附帯する設備を滅失又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第12条 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責を負わない。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(改正(令5規則第6号))
町営住宅の名称 | 駐車場使用料(1台当たり) |
裏田団地 | 1,100円 |
三代団地 | 2,200円 |
緑ケ浜団地 | 2,200円 |
備考 上記使用料には、消費税を含む。