○新宮町手数料条例
平成12年3月27日
新宮町条例第1号
新宮町手数料条例(昭和49年新宮町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務、名称及び額)
第2条 手数料を徴収する事務、名称及び額は、別表に掲げるとおりとする。
2 同一事項で2通以上を証明するときは、各1通ごとに1件とする。
(徴収の時期及び方法)
第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。ただし、特別な理由があると認められる場合には、この限りでない。
(手数料の不還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者に対しては、第2条第1項に規定する手数料のほか、郵便料に相当する額を徴収する。
(手数料の免除)
第6条 次の各号の一に該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新宮町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年9月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成15年6月17日条例第9号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成22年9月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成24年6月5日条例第9号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の字句の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年10月5日
(2) 第2条の規定 平成28年1月1日
(3) 第3条の規定 平成28年2月1日
附則(令和3年6月15日条例第9号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日条例第36号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全改(令5条例第36号))
事務の内容 | 手数料の名称 | 件数 | 金額 | 摘要 | |
町税その他公課に関する証明書の交付 | 税に関する証明手数料 | 1件 | 300円 | ||
資産に関する証明書の交付 | 資産に関する証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | ||
納税証明書の交付 | 納税証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | ||
公簿又は図面の閲覧 | 公簿等閲覧手数料 | 1件 | 300円 | ||
字図の謄写 | 字図謄写手数料 | 1件 | 300円 | ||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 | ||
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 | |
1件 | 8,600円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | |||
1件 | 13,000円 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 | |||
1件 | 35,000円 | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 | |||
1件 | 43,000円 | 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 | |||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明書の交付 | 住宅用家屋証明書交付手数料 | 1件 | 1,300円 | ||
印鑑登録に関する登録証又は証明書の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件 | 300円 | 再交付の場合には、500円とする。 | |
印鑑登録証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | 利用者操作用端末機利用交付(利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項及び第35条の2第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を利用して利用者操作用端末機(本町が設置する端末機であって、証明書の交付を申請する機能を有するものをいう。)を介して行う証明書の交付をいう。以下同じ。)の場合を含む。 | ||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項、第11条の2第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項及び第2項、第12条の4第1項、第15条の4第1項から第4項までに規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写しの交付、証明書の交付、住民票の写しの広域交付 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1件 | 500円 | ||
住民票の写し交付手数料 | 1件 | 300円 | 除票の写し及び利用者操作用端末機利用交付の場合を含む。 | ||
住民票記載事項証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | 除票記載事項証明を含む。 | ||
住民票広域交付手数料 | 1件 | 300円 | |||
身分又は身元に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | ||
住民基本台帳法第20条第1項から第4項まで、第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票に関する証明書の交付 | 戸籍の附票の写し交付手数料 | 1件 | 300円 | 戸籍の附票の除票の写し及び利用者操作用端末機利用交付の場合を含む。 | |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第2項、第120条の6第1項並びに第126条の規定に基づく証明書等の交付 | 戸籍の謄抄本及び戸籍証明書の交付手数料 | 1件 | 450円 | 利用者操作用端末機利用交付の場合を含む。 | |
除かれた戸籍の謄抄本及び除籍証明書の交付手数料 | 1件 | 750円 | |||
戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 | 1件 | 350円 | |||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料 | 1件 | 450円 | |||
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 400円 | |||
除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 700円 | |||
届出・申請の受理の証明書、届書その他の書類の記載事項証明書、又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1件 | 350円 | ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1,400円とする。 | ||
届出その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件 | 350円 | |||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件 | 3,400円 | ||
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可書の交付 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件 | 8,000円 | ||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項及び第5条第2項並びに同法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2及び第3条の規定に基づく犬の登録並びに鑑札及び予防注射済票の交付又は再交付 | 犬の鑑札の交付手数料 | 1頭 | 3,000円 | ||
狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件 | 550円 | |||
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 | |||
狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件 | 340円 | |||
営利を目的とする屋外広告物及びこれを掲出する物件で、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第5条及び第11条の規定による許可申請に対する審査 | 屋外広告物許可申請手数料 | はり紙 | 1枚 | 5円 | |
はり札 | 1枚 | 10円 | |||
広告幕 | 1枚 | 400円 | |||
立看板 | 1個 | 200円 | |||
アドバルーン | 1個 | 1,000円 | |||
電柱を利用する広告物 | 1個 | 200円 | |||
広告板、広告塔、その他の広告物。ただし、照明を伴うものについては、当該手数料額に10割を加算するものとする。 | 1個 | 200円 | 1平方メートル未満 | ||
1個 | 400円 | 1平方メートル以上2平方メートル未満 | |||
1個 | 800円 | 2平方メートル以上5平方メートル未満 | |||
1個 | 1,600円 | 5平方メートル以上10平方メートル未満 | |||
1個 | 3,200円 | 10平方メートル以上20平方メートル未満 | |||
1個 | 5,000円 | 20平方メートル以上30平方メートル未満 | |||
1個 | 8,000円 | 30平方メートル以上50平方メートル以内 | |||
1個 | 8,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について、1平方メートルにつき200円を加算した金額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。 | 50平方メートルを超えるもの | |||
公共基準点の成果表又は点の記の謄本の交付 | 点の記交付手数料 | 1点 | 300円 | ||
成果表交付手数料 | 1点 | 300円 | |||
農地に関する証明書等の交付等 | 農地に関する証明手数料 | 1件 | 300円 | ||
農地に関する台帳等の閲覧手数料 | 1件 | 300円 | |||
農地に関する台帳等の交付手数料 | 1件 | 300円 | |||
その他の証明 | 1件 | 300円 |
備考 多機能端末機利用交付(利用者証明用電子証明書を利用して多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を発行する機能を有するものをいう。)を介して行う印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍の附票の写し及び戸籍証明書の交付)を受ける場合の手数料は、この表に掲げる金額から50円を減じた額とする。