○新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日

新宮町条例第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置(第3条)

第3章 町営住宅の管理(第4条―第39条)

第4章 社会福祉事業等への活用(第40条―第46条)

第5章 駐車場の管理(第47条―第56条)

第6章 補則(第57条―第60条)

附則

(全改(平18条例第6号))

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置並びに管理について、法又はこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(全改(平18条例第6号))

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が法により国の補助を受けて建設し、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(改正(平29条例第19号))

第2章 町営住宅の設置

(改正(平30条例第17号))

(町営住宅の設置)

第3条 町に町営住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 裏田団地 新宮町上府北二丁目13番17号、新宮町上府北二丁目13番18号

(2) 三代団地 新宮町大字三代651番地2

(3) 緑ケ浜団地 新宮町緑ケ浜二丁目30番1号、新宮町緑ケ浜二丁目30番2号

(改正(令2条例第36号))

第3章 町営住宅の管理

(繰下げ(平18条例第6号))

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。

(1) 新宮町広報をもって行う。

(2) 町役場掲示板に掲示する。

(3) 各区長、組長を通じ文書をもって行う。

(4) その他適正な方法による。

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(繰下げ(平18条例第6号))

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(8) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(改正(令2条例第4号))

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、少なくとも次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第2号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) 新宮町内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とする者でその町営住宅への入居がその者の実情に照らし適切でないと認められる者を除く。以下「老人等」という。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者(以下「障がい者」という。)で、その障がいの程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度である者

(ア) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 特に住居の安定を図る必要がある場合として次項で定める場合 21万4,000円

 に定める場合以外で、定額所得者の居住の安定を図る必要がある場合 15万8,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第3号イの特に住居の安定を図る必要がある場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障がい者でその障がいの程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度である者

(ア) 身体障がい 前項第2号ロ(ア)に規定する程度

(イ) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 前項第2号ニに該当する者

 前項第2号ホに該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

3 第3条第2項第4号に規定する緑ケ浜団地のうち、障がい者専用住戸に入居できる者は、前2項に規定する条件のほか、障がいの程度が別に定める程度である者とする。

(改正(令2条例第36号))

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の用途の廃止又は町営住宅の借上げに係る契約の終了により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る町営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる町営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(改正(令2条例第4号))

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居の資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みをした者について、実情を調査して入居者を決定し、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(繰下げ(平18条例第6号))

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(3) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため、勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

(改正(令2条例第4号))

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において入居決定者のほかに補欠として必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(繰下げ(平18条例第6号))

(住宅入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 緊急連絡先を記入した請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居決定を取り消すことができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(改正(令2条例第4号))

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしないものとする。

(改正(平29条例第19号))

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(改正(平29条例第19号))

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第16条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第33条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(改正(令2条例第4号))

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(第6条第1項第2号に規定する親族及び第12条の規定により町長の承認を受けた当該親族以外の者を含む。以下この条において同様とする。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 町長は、入居決定について前項各号の一に掲げる特別の事情があり、敷金の納付が困難であると認めるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(改正、繰下げ(平18条例第6号))

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

5 入居者は、年度途中の収入変動により前2項の規定により認定された収入の額を下回ることになったときは、町長の定めるところにより、その収入の額の再認定を求めることができる。この場合において、町長は再認定の求めを審査し、必要があれば収入の額を再認定し、その旨を入居者に通知するものとする。ただし、当該再認定によっても家賃の額に変動のないときは、この限りでない。

6 第4項の規定は、前項の再認定について準用する。

(改正(令2条例第4号))

(家賃の納付)

第17条 町長は、第11条第4項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(第29条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第39条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第38条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(改正(令2条例第4号))

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居可能日における家賃の3か月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金の額が、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は直ちに不足額を納付しなければならない。

5 敷金には利子をつけない。

(改正(令2条例第4号))

(修繕費用の負担)

第19条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(改正(令2条例第4号))

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(改正(令2条例第4号))

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(改正(令2条例第36号))

(町営住宅を長期間使用しないときの届出)

第22条 入居者が当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(改正(平21条例第16号))

(住宅の転貸等の禁止)

第23条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(改正(平21条例第16号))

(住宅の用途の制限)

第24条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(改正(平21条例第16号))

(住宅の増築等の制限)

第25条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易にできる場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うか、現状のまま無償で譲渡することを条件とするものとする。

3 前項における原状回復又は撤去及び無償譲渡の選択は、町長の指示に従うものとする。

4 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(改正(令2条例第4号))

(収入超過者等に関する認定)

第26条 町長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(改正(令2条例第4号))

(明渡し努力義務)

第27条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第1項に規定する収入の申告をすること及び第33条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第14条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第15条及び第17条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(改正(令2条例第4号))

(高額所得者に対する明渡請求)

第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第4項並びに第28条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(改正(平29条例第19号))

(住宅のあっせん等)

第31条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認めるときは、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居等について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第32条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第35条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の運用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(改正(平18条例第6号))

(収入状況の報告の請求等)

第33条 町長は、第14条第1項若しくは第4項第28条第1項若しくは第3項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第28条第4項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第15条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(改正(平29条例第19号))

(建替事業による明渡し請求等)

第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項に基づき除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第30条第2項の規定を準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(改正(平18条例第6号))

(新たに建設される町営住宅への入居)

第35条 前条第1項の規定による請求を受けた者が法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに建設される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(改正(平18条例第6号))

(町営住宅建替事業による家賃の特例)

第36条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第28条第1項若しくは第3項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(改正(平29条例第19号))

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第28条第1項若しくは第3項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(改正(平29条例第19号))

(住宅の検査)

第38条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第25条第1項の規定により町営住宅を模様替え又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、町長が無償で譲渡を受けると認めたときは、現状のまま前項の検査を受けることができる。

(住宅の明渡し請求)

第39条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(4) 当該町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第12条第13条及び第21条から第25条までの規定に違反したとき。

(7) 正当な事由によらないで住宅の立入検査を拒んだとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(改正(令2条例第36号))

第4章 社会福祉事業等への活用

(繰下げ(平18条例第6号))

(使用許可)

第40条 町長は、法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を、行うことが必要と認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第42条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第43条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第17条から第25条まで、第34条及び第38条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第41条第2項」と、「入居指定日」とあるのは「使用開始指定日」と、「第29条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「第39条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。

(改正(平18条例第6号))

(報告の請求)

第44条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第45条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第46条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 駐車場の管理

(追加(令2条例第36号))

(使用許可)

第47条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(追加(令2条例第36号))

(使用者の資格)

第48条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため又は介護等で使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第39条第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(追加(令2条例第36号))

(使用の申込み)

第49条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(追加(令2条例第36号))

(使用者の選考)

第50条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(追加(令2条例第36号))

(使用の手続)

第51条 第49第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第54条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(追加(令2条例第36号))

(使用料)

第52条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(追加(令2条例第36号))

(使用料の変更)

第53条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(追加(令2条例第36号))

(保証金)

第54条 町長は、使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第18条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、同条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(追加(令2条例第36号))

(使用許可の取消)

第55条 町長は、使用決定者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第48条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第39条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。

(追加(令2条例第36号))

(準用)

第56条 駐車場の使用については、第47条から前条に定めるもののほか、第17条第22条第23条第24条本文第25条第1項本文及び第38条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(追加(令2条例第36号))

第6章 補則

(繰下げ(令2条例第36号))

(住宅管理人)

第57条 町長は、町営住宅及び共同施設の管理のため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、町長の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

3 第1項から前項までに規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(繰下げ(令2条例第36号))

(立入検査)

第58条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(繰下げ(令2条例第36号))

(罰則)

第59条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(繰下げ(令2条例第36号))

(委任)

第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(繰下げ(令2条例第36号))

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第4条第7号第5条第11条から第18条まで、第21条から第37条まで及び第39条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項第4条第6号第7号及び第9号第5条第10条から第16条まで、第19条から第32条まで、第34条の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の町営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより、当該町営住宅に」とあるのは、「現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例第13条第1項、第28条第1項又は第30条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第11条第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条又は第14条の規定による家賃の額から旧条例第11条第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月13日条例第23号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に50歳以上である者の公営住宅の入居資格については、この条例による改正後の新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年9月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月4日条例第18号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例第3条の2の規定は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)以後に整備する町営住宅及び共同施設について適用する。

3 改正後の新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条の規定は、施行日以後に入居の許可がされることとなる者について適用する。

(平成26年12月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年12月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項第2号の規定は、平成27年11月21日から適用する。

(平成29年12月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年6月1日から施行する。ただし、第2条中第3条第2項第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする改正規定は、令和4年3月31日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第47条に規定する許可を受けようとする者は、この条例中第2条の施行の日(以下「この条例中第2条の施行日」という。)前においても、新条例第第49条第1項及び第51条第1項の規定の例により申込み及び使用の手続をすることができる。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合には、この条例中第2条の施行日前においても、新条例第49条第2項の規定の例により決定をすることができる。この場合において、その決定を受けた者は、この条例第2条の施行日において新条例第49条第2項の決定を受けたものとみなす。

新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日 条例第18号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第7章
沿革情報
平成9年12月25日 条例第18号
平成12年3月27日 条例第2号
平成12年12月13日 条例第23号
平成18年3月29日 条例第6号
平成21年9月7日 条例第16号
平成22年9月2日 条例第20号
平成24年3月23日 条例第2号
平成24年12月4日 条例第18号
平成26年12月4日 条例第19号
平成27年12月11日 条例第36号
平成29年12月6日 条例第19号
平成30年6月7日 条例第17号
令和2年3月4日 条例第4号
令和2年12月9日 条例第36号