○新宮町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和2年3月19日

新宮町告示第23号

(趣旨)

第1条 町長は、新宮町地域おこし協力隊事業実施要綱(平成27年6月新宮町告示第62号)に基づく事業のために任用された新宮町地域おこし協力隊(任期終了から1年を経過しない者を含む。以下「協力隊」という。)の起業又は事業承継を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図るため、協力隊が町内で起業又は事業承継するために要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する協力隊とする。

(1) 任期終了の日から起算して前1年以内の者又は任期終了の日から1年以内の者

(2) 町内に住所を有する者

(3) 起業又は承継する事業の内容が町の活性化に資するものであり、町内で起業する者又は事業を引き継ぐ者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借に要する経費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受け入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。

2 補助金は予算の範囲内で交付し、補助対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、新宮町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、新宮町地域おこし協力隊業等支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、新宮町地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日から起算して30日を超えない日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支報告書(様式第6号)

(3) 領収書の写し等支出額が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、新宮町地域おこし協力隊起業等支援補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、事業の完了前であっても、その補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、新宮町地域おこし協力隊起業等支援補助金精算(概算)払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、第1項ただし書の規定により概算払を受けた補助金が、前条の規定により確定した補助金交付額を超えたときは、その差額を返還しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) その他町長が返還の必要があると認めたとき。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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新宮町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和2年3月19日 告示第23号

(令和2年4月1日施行)