○新宮町地域おこし協力隊事業実施要綱

平成27年6月28日

新宮町告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、3大都市圏をはじめとする都市地域等から人材を誘致し、定住・定着を図ることにより、地域の活性化を促進することを目的として、策定された地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき実施する新宮町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「地域協力活動」とは、地域力の維持・強化に向けた地域資源の発掘、観光振興の促進、地域産業活性化その他の地域活性化に資する活動をいう。

(協力隊の要件)

第3条 協力隊は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等のうち、条件不利地域指定対象区域以外の区域に生活の拠点があり住民登録がある者、又は他の自治体において地域おこし協力隊として2年以上活動した経験があり、その解職から1年以内の者。

(2) 任用された後、遅滞なく新宮町に生活の拠点を移し、住民登録する者。

(3) 地域協力活動に積極的に取り組むとともに、本町に定住しようとする意思がある者。

(改正(令2告示第22号))

(協力隊の身分)

第4条 協力隊の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(全改(令2告示第22号))

(協力隊の任用期間)

第5条 協力隊の任用期間は、1年を超えない範囲内で定めるものとし、任用された日の属する年度の末日までをその限度とする。

2 協力隊を再度任用する場合、その任用期間は、通算して3年を限度とする。

(全改(令2告示第22号))

(協力隊の活動)

第6条 協力隊は、地域協力活動に積極的に取り組まなければならない。

2 協力隊は、町長が認める範囲において、定住に向けた基盤づくりのために必要な活動を行うことができる。

3 協力隊の活動は原則として、1日当たり7時間45分程度とし、活動日数は週4日程度とする。

4 協力隊は、月ごとに活動実績を取りまとめ、活動を行った日の属する月の翌月5日までに町長に報告しなければならない。

(改正(令2告示第22号))

(協力隊の報酬等)

第7条 協力隊の報酬、期末手当及び費用弁償については、新宮町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年新宮町条例第28号)の規定による。

(全改(令2告示第22号))

(守秘義務)

第8条 協力隊は、地域協力活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。また、任用期間が満了した後も同様とする。

(改正(令2告示第22号))

(その他)

第9条 この告示に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

(繰上げ(令2告示第22号))

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日告示第39号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

新宮町地域おこし協力隊事業実施要綱

平成27年6月28日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第1編 規/第4章 まちづくり・計画
沿革情報
平成27年6月28日 告示第62号
平成28年4月1日 告示第56号
平成29年3月29日 告示第39号
平成30年4月1日 告示第58号
平成31年4月1日 告示第42号
令和2年3月19日 告示第22号