○新宮町営住宅建替事業実施要綱
平成30年12月18日
新宮町告示第166号
(趣旨)
第1条 この告示は、町営住宅の建替事業に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年新宮町条例第18号。以下「条例」という。)及び新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成30年新宮町規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建替事業 現に存する町営住宅を除却し、新たに町営住宅を建設する事業をいう。
(2) 公営住宅 法第2条第2号に定める公営住宅をいう。
(3) 町営住宅 条例第3条第2項に定める町営住宅をいう。
(4) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる町営住宅をいう。
(5) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる住宅をいう。
(対象者)
第3条 新住宅の確保及び移転料の支払いの対象となる者(以下「対象者」という。)は、旧住宅の除去前の最終の入居者(入居名義人世帯から分離した世帯は除く。)で、建替事業の実施に伴い新住宅に移転を要する者とする。
(説明会の開催)
第4条 町長は、建替事業の施行に当たっては、対象者に対し事業に関する説明会を開催するものとする。
(退去の承諾)
第5条 町長は、建替事業による対象者の旧住宅からの退去について、住宅退去承諾書(様式第1号)により対象者の承諾を得るものとする。
(新住宅の確保及び提供)
第6条 町長は、対象者に対して建替事業により新たに建設する町営住宅又は他の町営住宅(以下「町営住宅等」という。)を新住宅として提供するものとし、用途廃止の円滑な実施を図るために必要と認めるときは、他の町営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。
2 町長は、対象者が町営住宅等以外の公営住宅に入居しようとするときは、当該公営住宅の事業主体に対し協力を求めて、新住宅の確保に努めるものとする。
(移転料)
第7条 町長は、住宅退去承諾書を提出した対象者が、旧住宅から退去したときは、移転料を支払うものとする。
2 前項の移転料の額は17万9,000円とする。
(改正(令2告示第31号))
3 町長は、対象者から移転料前払い請求書(様式第4号)が提出され、退去完了前に特別の事情により移転料の支払いが必要と認めたときは、対象者の退去完了前に移転料を支払うことができる。
(退去時の補修等)
第9条 対象者が旧住宅から退去する場合において、旧住宅の補修は要しないものとする。ただし、旧住宅に対象者が自己の責任において設置した物置等については、対象者の負担により撤去及び処分するものとする。
(改正(令2告示第31号))
(敷金)
第10条 町営住宅等の敷金が旧住宅の敷金を超えるときは、旧住宅の敷金をもって町営住宅等の敷金とすることができる。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(全改(令5告示第46号))
(全改(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))