○新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年12月18日
新宮町規則第22号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 入居(第2条―第10条)
第3章 家賃等(第11条―第18条)
第4章 入居者の義務(第19条―第21条)
第5章 収入超過者等(第22条―第25条)
第6章 雑則(第26条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年新宮町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 入居
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の肢体不自由のうち下肢又は体幹機能障害2級以上の障がいがあり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳を交付されている者
(2) 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二第三項症以上の障がいがあり、かつ、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定により戦傷病者手帳を交付されている者
(追加(令2規則第16号))
2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の所得を証する書類
(2) 入居しようとする者及び同居する予定の者で、町外に在住している者全員の住民票
(3) その他町長が必要と認める書類
(繰下げ(令2規則第16号))
(入居者の選考)
第3条の1 条例第9条第1項第6号に規定する現に住宅に困窮していることが明らかな者とは、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高齢者世帯
(2) 障がい者世帯
(3) 母子世帯・父子世帯
(4) 多子世帯
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者世帯
2 条例第9条第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に定める。
3 条例第9条第3項に規定する公開抽選による入居者選考の方法は、町長が別に定める。
(改正(令3規則第8号))
(入居契約)
第5条 入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)は、条例第11条第1項第1号の規定による請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 緊急連絡人は、町営住宅等の公営住宅入居者及び同居者以外の者とする。
(改正(令2規則第2号))
(緊急連絡人の変更の届出)
第6条 入居決定者が請書を提出した後に、緊急連絡人の死亡又は辞任の申出等の事由により緊急連絡人を変更しようとするときは、事由発生の日から14日以内に新たに緊急連絡人となる者を定め、緊急連絡人変更届(様式第7号)に請書を添えて町長に提出しなければならない。
(改正(令2規則第2号))
2 町長は、町営住宅住居変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を町営住宅住居変更承認・不承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(世帯員異動の届出)
第8条 入居者は、次に掲げる事由が発生したときは、14日以内に世帯員異動届(様式第10号)に当該事由を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 同居者の死亡
(2) 同居者の転出
(3) 出生
(4) 入居者との婚姻により新たに配偶者となった者の転入
2 町営住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同居させようとする者との続柄を証する書類
(2) 同居させようとする者の所得を証する書類
3 町長は、町営住宅同居承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を町営住宅同居承認・不承認通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
(3) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。
(1) 同居させようとする者が婚姻若しくは養子縁組により入居者又は同居者の配偶者又は親族となるとき
(2) 同居者又は同居させようとする者が病気にかかっているとき
(3) その他特別な事由があると認めたとき
2 町長は、町営住宅入居承継承認申請書を受理した場合は、内容を審査し、その結果を町営住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(1) 公営住宅法施行規則第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 条例第13条に規定する承認を受けようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
6 条例第13条に規定する承認を受けた者は、その承認の通知を受けた日から10日以内に条例第11条第1項第1号に規定する手続をしなければならない。
(改正(令2規則第2号))
第3章 家賃等
(家賃及び敷金の納付方法)
第11条 家賃は、町営住宅使用料納入通知書により納付するものとする。
2 敷金は、町が発行する納入通知書により納付するものとする。
(家賃の算定の基礎となる事項の公表)
第12条 町長は、町営住宅の毎月の家賃を算定する基礎となる次に掲げる事項を記載した帳票等を管理し、これを入居者及び入居を希望する者の閲覧に供するものとする。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第2号に規定する町営住宅の住戸の床面積の合計
(2) 町営住宅の構造及び竣工年度
(3) 条例第14条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃
(4) 公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値
2 収入申告書には、これを提出する日の属する年の前年1年間の収入を記載しなければならない。
3 収入申告書には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条に規定する個人番号を記載するものとする。
(1) 市町村長が発行する所得を証明する書類
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票
(3) 前2号に掲げるもののほか、収入を証するに足りると町長が認める書類
4 町長は、収入認定更正申請書又は収入再認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を収入認定更正・再認定決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 条例第15条第1項に規定する家賃の減免又は徴収の猶予は、当該家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者の総収入並びに入居者及び同居者の特別の事由を勘案して、必要と認める範囲内において行うものとする。
2 前項に規定する総収入には、年金その他町長が定める収入を含むものとする。
3 家賃の減免又は徴収の猶予の期間は、1年の範囲内において町長が必要と認める期間とする。
4 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予をした者について必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予期間を更新することができる。
(1) 入居者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている場合であって、支給される住宅扶助の額が家賃の額に満たない額であるとき 家賃の額から支給される住宅扶助の額を控除した額
(2) 入居者又は同居者の年度途中の収入変動により、収入の額の再認定をしたならば家賃の額の変更が生じると認められる事由が発生した場合において、収入の額の再認定を行わないとき 家賃の額から収入の額を再認定した場合に算定される家賃の額を控除した額
(1) 公営住宅建替事業の実施に伴い必要と認める場合
(2) 既設住宅改善事業の実施に伴い必要と認める場合
(3) その他町長が特に必要と認める場合
(改正(令2規則第2号))
(敷金台帳)
第18条 町長は、敷金台帳を備え、敷金を収入し、又は還付したときは、その都度必要な事項を記帳しなければならない。
第4章 入居者の義務
(住宅の併用申請)
第20条 条例第24条ただし書の規定により住宅以外の用途との併用の承認を受けようとする者は、町営住宅併用承認申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、町営住宅併用承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請した者に対し、その結果を町営住宅併用承認・不承認通知書(様式第30号)により通知するものとする。
(住宅の増築等の申請及び承認)
第21条 条例第25条第1項ただし書の規定により住宅の増築又は模様替えをしようとする者は、町営住宅増築・模様替え承認申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
第5章 収入超過者等
3 町長は、町営住宅明渡し期限延長申出書を受理したときは、その内容を審査し、申出者に対し、その結果を町営住宅明渡し期限延長承認・不承認通知書(様式第37号)により通知するものとする。
第6章 雑則
2 町長は、社会福祉事業使用許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請した社会福祉法人等に対し、その結果を社会福祉事業使用許可・不許可通知書(様式第42号)により通知するものとする。
(町営住宅管理人)
第29条 条例第57条に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町営住宅入居者のうちから選任するものとする。
(改正(令5規則第8号))
(管理人の職務)
第30条 管理人は、次の職務を行うものとする。
(1) 町営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及びその報告
(2) その他町営住宅の管理上必要な事項の報告
(改正(令5規則第8号))
(補則)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第11号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
(全改(令5規則第8号))
(全改(令3規則第11号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令2規則第2号))
(全改(令3規則第11号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令2規則第2号))
(全改(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(全改(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(全改(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(全改(令5規則第8号))