○新宮町福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月9日
新宮町規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新宮町福祉センター設置及び管理に関する条例(平成29年新宮町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 福祉センターにおいては、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域包括ケアシステム推進に関する事業
(2) 地域包括支援センターに関する事業
(3) 地域福祉に関する事業
(4) 高齢者福祉に関する事業
(5) 地域子育て支援拠点事業
(6) 子ども発達支援センターに関する事業
(7) 福祉ボランティア等の登録及び活動支援のための事業
(使用の手続)
第3条 条例第6条の規定に基づき、福祉センターの施設及び附属する設備等(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新宮町福祉センター使用許可申請書にて申請し、その許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可申請書は、使用月の前月の最初の開館日から受付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 使用の許可申請に係る受付時間は、開館日の8時30分から17時までとする。
4 ボランティア団体及び福祉団体がボランティア団体事務室を利用する場合は、許可申請の手続を免除する。
(使用時間)
第4条 許可使用施設の使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び回復に要する時間を含めたものとする。
(使用許可書の交付)
第5条 町長は、使用の許可をしたときは、新宮町福祉センター使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
(損傷滅失の届出)
第7条 使用者又は入館者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく、施設内外で張り紙又はくぎ打ち等をしないこと。
(2) 施設の使用を終了したときは、これをもとの状態に復し、備品等は指定の場所へ返還すること。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第9条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 飲食、火気の使用又は喫煙は、所定の場所で行うこと。
(4) 開放された場所以外に出入りしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第10条 福祉センターを管理する職員が、管理上必要があって使用施設への立入りを求めた場合は、使用者は、これを拒むことはできない。
(使用料の免除)
第11条 条例第11条の規定により使用料の免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町が、行政上の必要により利用するとき。
(2) 町又は行政区が、主催又は共催する事業に利用するとき。
(3) 町教育委員会が管理する学校等が、会議又は事業に利用するとき。
(4) 町社会福祉関係団体が利用するとき。
(5) 新宮町社会福祉協議会に登録しているボランティア団体及び個人ボランティアが利用するとき。
(6) その他公益上の理由により町長が特に必要と認めるとき。
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない事由で、使用することができなかったとき 全額
(2) 施設の管理上又は公益上やむを得ない事由により使用の許可を取り消したとき 全額
(3) 使用者が使用日の7日前までに使用取消しの申出を行ったとき 5割
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、還付請求書に許可書及び領収書を添えて町長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(新宮町ボランティアセンター設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 新宮町ボランティアセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年新宮町規則第15号)は、廃止する。