○新宮町まちづくり活動支援要綱
平成28年12月14日
新宮町告示第136号
(目的)
第1条 この告示は、町民が主体となり組織する団体等が、新宮町における地域課題の解決や地域の活性化に向けて自ら企画し自主的に取り組む活動(以下「まちづくり活動」という。)を支援するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象団体)
第2条 支援の対象となる団体は、次の各号に掲げる条件を満たす自主的に組織された団体とする。
(1) 営利を目的としない公益的なまちづくり活動を行う団体
(2) 新宮町内に活動拠点を置き、主に新宮町内で活動を行っている構成員が5人以上の団体
(3) 代表者及び構成員の過半数が新宮町内に居住又は勤務している団体
(4) 会則、構成員名簿、事業計画、予算、決算及びその他これらに類するものを整備し示すことができる団体
(5) 継続的に活動をしている団体又は活動予定の団体であって、活動内容等の公表に賛同できる団体
(1) 政治的又は宗教的な目的をもった団体
(2) 暴力団(新宮町暴力団排除条例(平成22年新宮町条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にある団体
(団体の登録)
第3条 支援を希望する団体は、町長に対し、町長が必要と認める書類を添えて、新宮町まちづくり活動支援団体登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき支援する団体としての登録の可否を決定し、その結果を通知するものとする。
(活動報告)
第5条 支援団体は、毎年度、町長に対し、指定する期日までに町長が必要と認める書類を添えて、活動報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(団体への支援等)
第6条 町長は、支援団体に対し、次の各号に掲げる事項により、その活動を支援するものとする。ただし、これによって団体の活動に支障を来す場合は、この限りでない。
(1) 団体情報を広く町民に公開するための町ホームページ等への掲載
(2) 各種情報の収集・提供
(3) その他まちづくり活動を促進するため、町長が特に必要と認める事項
(支援団体への助成)
第7条 町長は、支援団体に対し、まちづくり活動の中で取り組む事業に要する経費の一部を助成することができる。助成金の交付に関しては、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
2 助成金額は、予算の範囲内で、かつ、20万円を限度とする。
3 助成期間は、年度単位で1事業につき通算3か年を限度とする。
(助成対象事業)
第8条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、支援団体が実施する次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 公共性又は公益性が認められる事業
(2) 地域振興又は地域課題の解決に資すると認められる事業
(3) 継続性又は町民への広がりが期待できる事業
(4) 町民対象又は町民参画型の事業
(5) 町関係課との情報交換又は協議等が行われている事業
(6) 他の補助金等を受けていない事業
(助成対象経費等)
第9条 助成対象事業に要する経費のうち助成対象となる経費は、別表1に掲げるものとする。
(助成金の申請及び決定等)
第10条 助成金の交付を受けようとする支援団体は、指定する期日までに町長が必要と認める書類を添えて新宮町まちづくり活動助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別に定める新宮町まちづくり活動選考委員会で選考の上、助成金の交付の可否を決定するものとし、交付決定額等その結果を通知するものとする。
(実績報告)
第11条 助成金の交付を受けた支援団体は、事業を完了したときは、指定する期日までに町長が必要と認める書類を添えて新宮町まちづくり活動助成金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により報告を受け、その内容が適当と認めたときは、速やかに交付すべき助成金の額を確定し通知するものとする。
(補足)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(新宮町まちづくり自主活動支援事業実施要綱及び新宮町町民公益活動団体登録規程の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 新宮町まちづくり自主活動支援事業実施要綱(平成14年3月新宮町告示第41号)
(2) 新宮町町民公益活動団体登録規程(平成18年5月新宮町告示第51号)
(経過措置)
3 平成28年度事業においては、この告示の施行前に、廃止前の新宮町まちづくり自主活動支援事業実施要綱及び新宮町町民公益活動団体登録規程の規定によりなされた手続その他の行為は、なお、従前の例による。
附則(令和2年2月10日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表1(第9条関係)
区分 | 助成対象となる経費 |
報償費 | 講習会等の講師謝礼等 |
旅費 | 調査・研修に参加する団体の構成員の旅費 |
需用費 | 消耗品費・燃料費・印刷製本費等 |
役務費 | 郵送費・通信費・保険料等 |
使用料・賃借料 | 会場使用料・機材借上料・バス借上料等 |
備品購入費 | 事業の実施に当たり、直接必要と認められる備品。ただし、高額なものは内容を審査し、次の条件を付す。 1 備品の管理台帳を整備し、適正に管理すること。 2 第2条に規定する対象団体に該当しなくなったとき、又は、第4条の規定により団体登録を取り消したときの備品の処分については、町の指示するところによること。 3 助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。 |
負担金 | 研修の受講に要する受講料、授業料、教材費等 |
その他 | 助成することが特に必要・適当であると認められる経費 |
別表2(第9条関係)
区分 | 助成対象とならない経費 |
人件費 | 助成団体の構成員に対する報酬、謝金、賃金、手当等その他これらに類する経費 |
交際費 | 祝い金、慶弔費、寄附金、他団体の会費、接待費、記念品代 |
食糧費 | 食事代、飲料代等 |
その他 | 助成することが不必要・不適当であると認められる経費 |
別表3(第10条関係)
項目 | 選考基準 |
公益性 | 特定の個人や団体のみが利益を受けることなく、町民に有益なものであるか。町のまちづくりに寄与するものであるか。 |
効果性 | 目的や課題が明確かつ適正であり、課題の解決に関して成果が期待できるか。また、地域の活性化につながり、町民が満足できるものであるか。 |
発展性 | 助成終了後も自立し、継続した活動が行われ、町民への広がりや発展が期待できるものであるか。 |
実現性 | 事業を確実に実施するための実施体制は十分であるか。また、事業の内容、見込まれる成果を勘案して、妥当な事業費であるか。 |
協働性 | 町民の意見を聴いたり、事業やその成果を広く知らせたりなど、町民が事業に参加する機会を設けているか。また、他の組織との連携が図られているか。 |
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))