○新宮町福祉センター設置及び管理に関する条例

平成29年12月18日

新宮町条例第20号

(設置)

第1条 町民の福祉の向上と地域福祉活動の促進を図るとともに、町民相互の交流を図ることを目的として、新宮町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新宮町福祉センター

位置 新宮町緑ケ浜四丁目3番1号

(管理及び運営)

第3条 福祉センターの管理及び運営は、町長が行う。

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(改正(令3条例第16号))

(開館時間)

第5条 福祉センターの開館時間は、8時30分から17時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、22時を限度として時間を変更することができる。

(改正(令3条例第16号))

(使用の許可)

第6条 福祉センターの施設及び附属する設備等(以下「施設等」という。)を使用する者は、あらかじめ申請書を提出し町長の許可を受けなければならない。許可に関わる事項を変更するときも、また同様とする。

(入館及び使用の許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入館を拒否し、又は前条の使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益となると認められるとき。

(4) 営利目的での使用と認められるとき。

(5) その他施設管理上支障がある等、施設等を使用させることが不適当と認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条の規定に基づき施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限(以下「取消し等」という。)することができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(3) 職員の指示に従わないとき。

2 町長は、災害その他やむを得ない理由が生じたときは、取消し等をすることができる。

3 前2項の規定に基づく取消し等によって、使用者に損害が生じたときは、町長は、賠償の責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第10条 施設等の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、規則に定める特別な理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 施設等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、第4条ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館するとき、又は第5条ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ町長の承認を受けてこれを行うことができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第6条に規定する使用の許可、第7条に規定する入館及び使用の許可の制限、第8条に規定する利用の許可の取消し等その他使用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持管理(町長が指定する補修等を除く。)

(3) その他施設等の管理上町長が必要と認める業務

(利用料金の収入)

第15条 町長は、指定管理者に福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合においては、第10条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(指定管理者に関する読替え)

第16条 第13条の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による施設等の使用許可に関する必要な行為については、この条例の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。ただし、使用料について、第10条第2項は適用しない。

(新宮町ボランティアセンター設置及び管理に関する条例の廃止)

3 新宮町ボランティアセンター設置及び管理に関する条例(平成17年新宮町条例第13号)は、廃止する。

(令和元年6月12日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(全改(令3条例第16号))

(1) 部屋使用料(消費税等別途)

区分

使用部屋名

使用料(1時間当たり)

別館2階

研修室1

200円

研修室2

200円

研修室3

200円

本館3階

会議室1

200円

会議室2

200円

大広間

2,000円

調理室

600円

別館3階

プレイルーム

200円

(2) 交流高圧電位治療器使用料(消費税等含む)

器具名

単位

使用料

交流高圧電位治療器

20分以内

100円

(3) 設備使用料(消費税等別途)

種別

単位

使用料

プロジェクターセット

1時間当たり

300円

移動マイク設備

1時間当たり

300円

備考 上記(1)及び(3)の使用料にかかる消費税等額の計算は、使用料の合計額に消費税率を乗じて10円未満の端数を切り捨てるものとする。

新宮町福祉センター設置及び管理に関する条例

平成29年12月18日 条例第20号

(令和4年3月1日施行)