○シーオーレ新宮使用料条例施行規則
平成30年2月16日
新宮町規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、シーオーレ新宮使用料条例(平成6年新宮町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付期限)
第2条 シーオーレ新宮設置及び管理に関する条例(平成29年新宮町条例第16号)第7条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第2条に規定する使用料(以下「使用料」という。)を使用前に納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない事由で、使用することができなくなったとき 全額
(2) 施設の管理上又は公益上やむを得ない事由により使用の許可を取り消したとき 全額
(3) 使用者が使用日の7日前までに使用取消しの申出を行ったとき 5割
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、還付請求書に許可書及び領収書を添えて町長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和元年10月10日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
(全改(令3規則第18号))
シーオーレ新宮使用料の減免
対象区分 | 減免割合 |
町又は教育委員会が、行政上の必要により使用するとき。 | 全額免除 |
町、教育委員会又は行政区が、主催又は共催する事業に使用するとき。 | 全額免除 |
教育委員会が管理する学校又は町内所在の特定教育・保育施設が、会議又は事業に使用するとき。 | 全額免除 |
高齢者福祉活動、子育て支援活動、障がい者支援活動又は青少年育成活動を行う団体が、その目的のために使用するとき。 | 全額免除(ただし、光熱費等(光熱費及び附属設備等使用料をいう。以下同じ。)を除く。) |
その他公益上の理由により町又は教育委員会が、特に免除することを相当と認めるとき。 | 全額免除 |
教育関係団体等のうち、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体が、その目的のために使用するとき。 | 7割減額(ただし、光熱費等を除く。) |
新宮町まちづくり活動支援要綱(平成28年12月新宮町告示第136号)の規定に基づく登録を受けた団体が、その目的のために使用するとき。 | 5割減額(ただし、光熱費等を除く。) |
町以外の官公署が、公務として使用するとき。 | 5割減額(ただし、光熱費等を除く。) |
町以外が管理する町内所在の学校又は教育関係団体等が、主催又は共催する事業に使用するとき。 | 5割減額(ただし、光熱費等を除く。) |
町内に所在する教育関係団体等に所属しない、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体が使用するとき。 | 5割減額(ただし、光熱費等を除く。) |
町内在住又は町内事業所に勤務する60歳以上の者若しくは障がい者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳の交付を受けている者とする。)が個人使用するとき。 | 5割減額(ただし、光熱費等を除く。) |
別表2(第5条関係)
シーオーレ新宮附属設備等使用料
種別 | 1時間当たり | |
単位 | 料金 | |
多目的ホールステージ音響等設備 | 一式 | 480円 |
視聴覚室音響等設備 | 一式 | 580円 |
レッスンルームカラオケシステム | 一式 | 580円 |
ビデオデッキ | 1台 | 190円 |
DVDプレイヤー | 1台 | 190円 |
携帯用アンプ | 1台 | 90円 |
展示パネル | 1枚 | 10円 |
液晶プロジェクター | 1台 | 190円 |
移動式スクリーン | 1台 | 50円 |
備考
(1) 町外者の使用については、上表の2倍とする。
(2) 使用料は、この表の使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。
(3) この表より算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。