○シーオーレ新宮使用料条例
平成6年3月31日
新宮町条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、シーオーレ新宮の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用者は、別表に定める使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(改正(平25条例第30号))
(使用料の還付)
第3条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(改正(平29条例第17号))
(使用料の減免)
第4条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(改正(平29条例第17号))
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第16号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月12日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で消費税法施行令(昭和63年政令第360号。以下「政令」という。)で定めるものを施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、新宮町社会体育施設使用料条例等の一部を改正する条例(平成25年新宮町条例第30号。以下「改正条例」という。)第1条、第4条、第5条、第6条及び第9条の規定にかかわらず、改正前の規定による。
附則(平成27年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用許可をした申請にかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月5日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(平29条例第17号))
シーオーレ新宮使用料
区分 | 使用部屋名/定員 | 使用料(1時間当たり) | |
部屋使用料 | 光熱費 | ||
1階 | 多目的ホール/300人 | 970円 | 970円 |
3階 | 栄養指導室/30人 | 770円 | 200円 |
和室/50人 | 380円 | 200円 | |
視聴覚室/48人 | 480円 | 290円 | |
第1研修室/36人 | 290円 | 90円 | |
第2研修室/36人 | 290円 | 90円 | |
レッスンルーム/20人 | 290円 | 190円 | |
会議室1/18人 | 190円 | 100円 | |
会議室2/18人 | 190円 | 100円 |
備考
(1) 上記部屋使用料には、各部屋の備品等(音響設備等を除く。)の使用を含む。
(2) 町外者の使用については、上表の部屋使用料は2倍とする。
(3) 施設の附属設備等使用料は、規則で定める。