○新宮町社会保障・税番号制度運用連絡会議設置要綱
平成29年12月25日
/新宮町第11号/新宮町教育委員会訓令第3号/
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく、社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の円滑な運用及び有効活用を図り、町民の利便性向上及び行政運営の効率化を推進するため、新宮町社会保障・税番号制度運用連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 番号制度に係る情報共有、課題の調査及び検討に関すること。
(2) 番号制度に関するシステム改修に係る課題の調査及び検討に関すること
(3) 特定個人情報保護評価(PIA)に関すること。
(4) データクレンジングに関すること。
(5) 新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新宮町条例第4号)の改正に関すること。
(7) その他番号制度に係る町民の利便性向上及び行政運営の効率化に関すること。
(改正(令5/訓令第3号/教委訓令第2号/))
(組織)
第3条 連絡会議は、新宮町行政組織条例(平成24年新宮町条例第8号)、新宮町教育員会事務局組織規則(昭和30年新宮町教育委員会規則第5号)に定める課及び会計課の課長が指名する職員をもって構成員とする。
2 会長は、政策経営課長とする。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
4 会長は、事務の遂行に必要があると認めるときは、構成員以外の職員の出席を求めることができる。
(会議)
第4条 連絡会議の招集は会長が行う。
2 会長が連絡会議に出席できないときは、会長が指名する構成員がその職務を代行する。
3 会長は、必要に応じて関係者の連絡会議への出席を求めることができる。
(部会)
第5条 会長が必要と認めるときは、部会を設置することができる。
2 部会は連絡会の構成員のうちから会長が指名する職員をもって構成する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する者をもって充てる。
4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。
5 部会に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(進捗状況等の報告)
第6条 連絡会議の協議事項は、必要に応じて庁議において報告し、審議及び決定を求めるものとする。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、政策経営課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(新宮町社会保障・税番号制度導入対策プロジェクト推進会議設置要綱の廃止)
2 新宮町社会保障・税番号制度導入対策プロジェクト推進会議設置要綱(平成26年新宮町訓令第3号)は廃止する。
附則(令和5年3月15日/訓令第3号/教委訓令第2号/)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。