○新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月6日

新宮町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長をいう。

(個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)

第3条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイルに係る帳簿(法第75条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成し、公表しなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

3 前項に定める当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用については、規則で定めるところによる。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが必要であると認めるときは、新宮町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年新宮町条例第14号)第1条に規定する新宮町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(開示決定等の期限)

第6条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(新宮町個人情報保護条例の廃止)

第2条 新宮町個人情報保護条例(平成16年新宮町条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者に係る旧条例第11条第3項の規定による当該事務に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせ、又は委託を受けた目的以外に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項、同条第2項若しくは第3項(これらの規定を旧条例第23条第2項において準用する場合を含む。)、第20条、第21条、第22条又は第22条の2第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が電磁的に記録された旧個人情報のファイル(一定の事務又は事業の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の第1項に規定する者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第2項に規定する者

6 前項各号に掲げる者が、その職務又は業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月6日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)