○新宮町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の規則で定める事務を定める規則
平成27年12月28日
新宮町規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年新宮町条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新宮町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年新宮町条例第4号)第5条の医療費助成の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う保護者(新宮町子ども医療費の支給に関する条例第2条第2号に規定する保護者。以下この条において同じ。)及び支給対象となる子ども(新宮町子ども医療費の支給に関する条例第2条第1号に規定する子ども。以下この条において同じ。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料等の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
イ 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
ウ 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
エ 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)
オ 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年新宮町条例第5号)による医療費支給に関する情報(以下「重度障がい者医療費支給関係情報」という。)
カ 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年新宮町条例第12号)による医療費支給に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費支給関係情報」という。)
(2) 新宮町子ども医療費の支給に関する条例第6条の受給者証の交付に関する事務 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係る住民票関係情報
(3) 新宮町子ども医療費の支給に関する条例第8条第3項の医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係る医療保険給付関係情報
イ 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係る住民票関係情報
ウ 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係る重度障がい者医療費支給関係情報
エ 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係るひとり親家庭等医療費支給関係情報
(4) 新宮町子ども医療費の支給に関する条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係る医療保険給付関係情報
イ 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係る生活保護関係情報
ウ 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係る住民票関係情報
エ 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係る重度障がい者医療費支給関係情報
オ 当該申請を行う保護者及び支給対象となる子どもに係るひとり親家庭等医療費支給関係情報
(5) 新宮町子ども医療費の支給に関する条例施行規則(昭和52年新宮町規則第7号)第5条の受給者証の再交付に関する事務 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る住民票関係情報
(改正(令2規則第15号))
(1) 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障がい者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該申請を行う障がい者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障がい者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)
ウ 当該申請を行う障がい者に係る生活保護関係情報
エ 当該申請を行う障がい者又は現にその者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の規定による扶養義務者に係る地方税関係情報
オ 当該申請を行う障がい者又は保護者(新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例第2条第2項に規定する保護者。以下この条において同じ。)及び当該障がい者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
カ 当該申請を行う障がい者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の実施に関する情報(以下「中国法人等支援給付等関係情報」という。)
キ 当該申請を行う障がい者に係る新宮町子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報(以下「子ども医療費支給関係情報」という。)
ク 当該申請を行う障がい者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報
(2) 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例第6条の受給者証の交付に関する事務 当該申請を行う障がい者又は保護者に係る住民票関係情報
(3) 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例第8条第3項の医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障がい者又は保護者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該申請を行う障がい者又は保護者に係る住民票関係情報
ウ 当該申請を行う障がい者又は保護者に係る子ども医療費支給関係情報
エ 当該申請を行う障がい者又は保護者に係るひとり親家庭等医療費支給関係情報
(4) 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出を行う障がい者又は保護者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該届出を行う障がい者又は保護者に係る障がい者関係情報
ウ 当該届出を行う障がい者又は保護者に係る生活保護関係情報
エ 当該届出を行う障がい者又は保護者に係る住民票関係情報
(5) 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則(平成14年新宮町規則第29号)第6条の受給者証の再交付に関する事務 当該申請を行う障がい者又は保護者に係る住民票関係情報
(改正(令2規則第15号))
(1) 新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う父母等(新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第2条第1号、同条第2号に規定する父母等。以下この条において同じ。)及び支給対象となる児童(新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第2条第3号及び同条第4号に規定する児童。以下この条において同じ。)に係る医療保険給付関係情報
イ 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る生活保護関係情報
ウ 当該申請を行う父母等及び父母等と生計を同じくする民法877条第1項の規定による扶養義務者、父母等の配偶者に係る地方税関係情報
エ 当該申請を行う父母等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)
オ 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る住民票関係情報
カ 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る中国法人等支援給付等関係情報
キ 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る重度障がい者医療費支給関係情報
ク 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る子ども医療費支給関係情報
(2) 新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第6条の受給者証の交付に関する事務 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る住民票関係情報
(3) 新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第7条第3項の医療費助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る医療保険給付関係情報
イ 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る住民票関係情報
ウ 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る障がい者医療費支給関係情報
エ 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る子ども医療費支給関係情報
(4) 新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る医療保険給付関係情報
イ 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る生活保護関係情報
ウ 当該申請を行う父母等及び父母等と生計を同じくする民法877条第1項の規定による扶養義務者、父母等の配偶者に係る地方税関係情報
エ 当該申請を行う父母等に係る児童扶養手当関係情報
オ 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る住民票関係情報
カ 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る子ども医療費支給関係情報
キ 当該申請を行う父母等又は保護者及び支給対象となる児童に係る障がい者医療費支給関係情報
(5) 新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年新宮町規則第5号)第6条の受給者証の再交付に関する事務 当該申請を行う父母等及び支給対象となる児童に係る住民票関係情報
(改正(令2規則第15号))
(1) 新宮町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成29年7月新宮町告示第86号)第5条の利用の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る生活保護関係情報
イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る住民票関係情報
(2) 新宮町障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成25年10月新宮町告示第128号)第4条の給付の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る生活保護関係情報
イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る住民票関係情報
(3) 新宮町障害者移動支援事業実施要綱(平成18年10月新宮町告示第73号)第7条の利用の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る生活保護関係情報
イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る住民票関係情報
(4) 新宮町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成30年3月新宮町告示第48号)第6条の利用の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る生活保護関係情報
イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る住民票関係情報
(5) 新宮町障害者日中一時支援事業実施要綱(平成18年10月新宮町告示第74号)第8条の利用の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る生活保護関係情報
イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る住民票関係情報
(改正(令2規則第15号))
第6条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、新宮町高齢者等住宅改造助成事業実施要綱(平成13年5月新宮町告示第39号)第8条に定める助成金の交付の決定に係る調査及び審査に係る事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 当該申請を行う高齢者等及び世帯生計中心者等に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う高齢者等及び世帯生計中心者等に係る住民票関係情報
(追加(平28規則第28号))
(1) 新宮町子育て短期支援事業実施要綱(平成23年8月新宮町告示第93号)第7条の規定による申請に係る同要綱第15条に定める利用者負担金の額の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者の属する世帯に係る生活保護関係情報
イ 当該申請を行う者の属する世帯に係る地方税関係情報
ウ 当該申請を行う者の属する世帯に係る住民票関係情報
(2) 新宮町特定教育・保育施設等実費徴収に係る補足給付事業補助金交付規程(平成27年8月新宮町告示第82号)第6条の規定による申請に係る同規程第7条第1項に定める当該補助金の決定等に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者の属する世帯に係る生活保護関係情報
イ 当該申請を行う者の属する世帯に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 当該申請を行う者の属する世帯に係る地方税関係情報
(改正(令4規則第4号))
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月17日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療費に係る重度障がい者医療費から適用する。
附則(令和4年3月7日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。