○新宮町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成29年7月10日
新宮町告示第86号
新宮町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成20年1月新宮町告示第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、町内に居住する判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉の増進を図るために行う新宮町成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱における事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住し、住民基本台帳に記録されている者(ただし、他の市町村の措置の被実施者を除く)
(2) 町外に居住する要支援者が、本町の措置の被実施者等の場合
2 この要綱において「措置の被実施者」とは、以下の各号に掲げる措置等の実施を受けている者をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「中国残留邦人等支援給付受給者」という。)
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定に基づく住所地特例適用被保険者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項又は第4項の規定による介護給付費等の支給を受けている者
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項又は第2項の規定に基づく措置を受けている者
(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定に基づく措置を受けている者
3 前項の規定にかかわらず、要支援者の福祉を図る必要があると判断される場合は、関係市町村と協議し、対象とすることができる。
(追加(令8告示第16号))
(支援事業の内容)
第3条 支援事業の内容は次のとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)について、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が行う審判の申立て(以下「町長申立て」という。)
(2) 審判請求に要した費用(以下「審判請求費用」という。)の助成
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に要する費用の助成
(改正、繰下げ(令8告示第16号))
(1) 町長申立ての要否を検討する対象者(以下「対象者」という。)の事理を弁識する能力
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者の配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 対象者に対する各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理等日常生活上の支援の必要性
(5) その他町長が確認を必要とする事項
(繰下げ(令8告示第16号))
(町長申立てに係る費用の負担)
第5条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、町長申立てに係る審判請求費用を負担する。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 町長申立てに係る審判請求費用を負担することが困難であると町長が認める者
3 町長は、前項に規定する申立てにより、裁判所から手続費用の負担命令があったときには、その負担命令を受けた者に対し、当該費用を請求するものとする。
(改正、繰下げ(令8告示第16号))
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 当該審判請求費用及び成年後見人等の報酬を負担することが困難であると町長が認める者
2 審判請求費用に対する助成は、当該審判請求に要した収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料とする。
3 成年後見人等の報酬に対する助成は、家庭裁判所が決定した報酬金額の範囲内とし、次の各号に掲げる金額を限度とする。
(1) 在宅で生活している場合 月額28,000円
(2) 施設入所又は長期入院している場合 月額18,000円
(繰下げ(令8告示第16号))
2 前項の規定による助成の申請は、助成の対象となる費用が必要となった審判に係る審判書の謄本が成年後見人等に到着した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(繰下げ(令8告示第16号))
(繰下げ(令8告示第16号))
(助成金の請求)
第9条 助成金の交付の決定を受けた申請者は、新宮町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(繰下げ(令8告示第16号))
(報告義務)
第10条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(繰下げ(令8告示第16号))
(助成の中止)
第11条 町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を変更することができる。
(繰下げ(令8告示第16号))
(助成金の返還)
第12条 町長は、成年被後見人等又は成年後見人等が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該成年被後見人等又は成年後見人等に対して、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(繰下げ(令8告示第16号))
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(繰下げ(令8告示第16号))
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(新宮町成年後見制度における新宮町長申立に係る要綱の廃止)
2 新宮町成年後見制度における新宮町長申立に係る要綱(平成20年1月新宮町告示第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現に廃止前の新宮町成年後見制度における新宮町長申立に係る要綱の規定により、町長申立ての要請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和8年2月5日告示第16号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(改正(令8告示第16号))

(改正(令8告示第16号))

(改正(令8告示第16号))
