○新宮町障害者日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月4日
新宮町告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する市町村が行う地域生活支援事業として、在宅で介護を要する障害者及び児童(以下「要援護障害者等」という。)に対し、日中における活動の場を確保すること(以下「日中一時支援事業」という。)で地域社会での生活を支援するとともに、要援護障害者等を日常的に介護している家族に一時的な休息を提供し、その就労を支援することを目的とする。
(改正(平25告示第48号))
(実施主体等)
第2条 日中一時支援事業の実施主体は、新宮町とする。
2 町長は、利用の決定等に関することを除き、日中一時支援事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人、団体及び医療機関(以下「事業所等」という。)に委託することができる。この場合において、町長は事業所等に対し、当該日中一時支援事業が適正かつ効果的に行われるよう指導及び監督するものとする。
(利用対象者)
第3条 日中一時支援事業の利用対象者は、町内に居住する要援護障害者等とする。
(事業の対象)
第4条 日中一時支援事業の対象は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 生活介助
(2) 日常動作指導
(3) 創作的な活動
(4) 養護
(5) 健康チェック
(6) その他必要な介助
(利用回数)
第5条 日中一時支援事業の利用回数は、原則として1か月当たり7回までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(費用及び利用者の負担)
第6条 日中一時支援事業利用に伴う費用は、別表第1のとおりとする。
2 利用者の負担は、別表第2のとおりとする。
(改正(平24告示第79号))
(利用の申請)
第7条 日中一時支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業(日中一時支援事業)利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を取り消すことができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外へ転出したとき。
(3) 日中一時支援事業を受ける必要がなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき。
(ケース記録等の備付け及び報告)
第10条 事業所等の長は、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
2 事業所等の長は、事業の実施状況に関し、毎月事業の実施状況を翌月15日までに、町長に提出するものとする。
3 事業所等の長は、委託期間満了後20日までに事業報告書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、日中一時支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年6月3日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行日前において、この告示に規定する事務の実施に必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成24年6月21日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第34―4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表第1(第6条関係)
(全改(平27告示第34―4号))
対象者 | 区分 | 単価(円) | |||
利用時間 | 利用時間 | 利用時間 | |||
4時間未満 | 4~8時間 | 8時間以上 | |||
障害者 | (障害者支援施設等で実施した場合) | 区分6 | 2,230 | 4,460 | 6,690 |
区分5 | 1,895 | 3,790 | 5,685 | ||
区分4 | 1,565 | 3,130 | 4,695 | ||
区分3 | 1,408 | 2,815 | 4,223 | ||
区分2 | 1,230 | 2,460 | 3,690 | ||
区分1 | 1,230 | 2,460 | 3,690 | ||
(療養介護に併設で実施した場合) | 療養介護対象者 | 6,523 | 13,040 | 19,568 | |
その他 | 3,510 | 7,020 | 10,530 | ||
障害児 | 区分3 | 1,895 | 3,790 | 5,685 | |
区分2 | 1,408 | 2,815 | 4,223 | ||
区分1 | 1,230 | 2,460 | 3,690 | ||
療養介護対象者 | 6,523 | 13,040 | 19,568 | ||
その他 | 3,510 | 7,020 | 10,530 | ||
送迎加算(片道につき) | 270 | 270 | 270 | ||
食事提供加算 | 300 | 300 | 300 | ||
注 1 送迎加算は当該加算が適用されている事業所が学校・居宅等と事業所間の送迎を行った場合に適用する。 2 食事提供加算は、当該加算が適用されている事業所が食事提供加算対象者である障がい者等に対して、日中一時支援事業所において食事提供を行った場合に適用する。 3 地域区分上乗せについては、法に基づく障害福祉サービス地域区分上乗せ割合を準用する。 |
別表第2(第6条関係)
(改正(平24告示第79号))
障害者日中一時支援事業費用負担基準
利用者の区分 | 利用者負担 | |
1 | 生活保護法による被保護者(生活保護法による被保護世帯) | 無料 |
2 | 利用者の年齢が満18歳未満のときは、前年度の市町村民税の額の区分が市町村民税非課税世帯に属する利用者 | |
3 | 利用者の年齢が満18歳以上のときは、利用者本人及びその配偶者が市町村民税非課税の利用者 | |
4 | 上記以外の利用者 | 費用額の1割 |
(改正(平28告示第44号))
(改正(平28告示第44号))
(全改(令5告示第46号))
(改正(平28告示第44号))