○新宮町地域おこし協力隊活動支援事業費補助金交付要綱
平成27年7月27日
新宮町告示第74号
(趣旨)
第1条 町長は、新宮町地域おこし協力隊事業実施要綱(平成27年6月新宮町告示第62号)に基づき、新宮町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)が本町に定住し地域協力活動を行うために必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令5告示第90号))
(地域協力活動の内容)
第2条 補助金の交付の対象となる協力隊の活動は、次に掲げる活動とする。
(1) 農林水産業の振興活動
(2) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(3) 都市間との情報発信に関する活動
(4) 観光振興、地産地消、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発に関する活動
(5) 地域コミュニティに関する活動
(6) 技術習得及び支援に関する活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化に資するものであると町長が認める活動
(全改(令5告示第90号))
(補助対象及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとし、補助額については、予算の範囲内で町長が定める。
(改正(令5告示第90号))
(改正(令5告示第90号))
(改正(令5告示第90号))
(改正(令5告示第90号))
(補助金の返還等)
第9条 町長は、規則第18条に定めるもののほか、協力隊の行う地域協力活動に係る支援事業等において、不適切な経費の支出等があると認めた場合は、交付を決定した補助金額からその相当額を控除するものとする。ただし、概算払により既に補助金が交付されている場合は、補助事業等実績報告書の提出の後に、その相当額を返還するものとする。
附則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第90号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全改(令5告示第90号))
補助対象経費の内容 | ・住居、活動用車両の借上費 ・活動旅費等移動に要する経費 ・消耗品等に要する経費 ・関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費 ・協力隊の研修受講に要する経費 ・地域住民等との交流や地域おこしに資する取り組みに要する経費 ・協力隊の定住、定着に向けての支援に要する経費 ・その他町長が必要と認める活動に要する経費 |