○新宮町地域おこし協力隊活動支援事業費補助金交付要綱

平成27年7月27日

新宮町告示第74号

(趣旨)

第1条 町長は、新宮町地域おこし協力隊事業実施要綱(平成27年6月新宮町告示第62号)に基づき、新宮町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)が本町に定住し地域協力活動を行うために必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について、新宮町補助金等交付規則(平成9年新宮町規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令5告示第90号))

(地域協力活動の内容)

第2条 補助金の交付の対象となる協力隊の活動は、次に掲げる活動とする。

(1) 農林水産業の振興活動

(2) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(3) 都市間との情報発信に関する活動

(4) 観光振興、地産地消、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発に関する活動

(5) 地域コミュニティに関する活動

(6) 技術習得及び支援に関する活動

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化に資するものであると町長が認める活動

(全改(令5告示第90号))

(補助対象及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとし、補助額については、予算の範囲内で町長が定める。

(交付申請の手続き)

第4条 協力隊は、補助金の交付を受けようとするときは、予算の内示があった日から30日以内に規則第5条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(改正(令5告示第90号))

(補助金等の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第9条に規定する補助金等交付決定通知(様式第2号)により協力隊に通知する。

(改正(令5告示第90号))

(実績報告書)

第6条 協力隊は、補助事業等が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書(様式第3号)に補助金等に係る経費の収支を明らかにした書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(改正(令5告示第90号))

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等確定通知書(様式第5号)により協力隊に通知する。

(改正(令5告示第90号))

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条による補助金の額の確定後に補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、事業等の完了前であっても、規則第16条第1項に規定する補助金等概算払請求書(様式第6号)により、その補助金等の全部又は一部を概算払することができる。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、規則第18条に定めるもののほか、協力隊の行う地域協力活動に係る支援事業等において、不適切な経費の支出等があると認めた場合は、交付を決定した補助金額からその相当額を控除するものとする。ただし、概算払により既に補助金が交付されている場合は、補助事業等実績報告書の提出の後に、その相当額を返還するものとする。

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第90号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全改(令5告示第90号))

補助対象経費の内容

・住居、活動用車両の借上費

・活動旅費等移動に要する経費

・消耗品等に要する経費

・関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費

・協力隊の研修受講に要する経費

・地域住民等との交流や地域おこしに資する取り組みに要する経費

・協力隊の定住、定着に向けての支援に要する経費

・その他町長が必要と認める活動に要する経費

新宮町地域おこし協力隊活動支援事業費補助金交付要綱

平成27年7月27日 告示第74号

(令和5年10月1日施行)