○新宮町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱
平成26年10月1日
新宮町告示第120号
(目的)
第1条 この告示は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。」)が行方不明になった場合に、地域の協力を得て早期に発見できるよう関係機関の支援体制を構築し、徘徊高齢者等の生命・身体の安全とその家族への支援を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 登録事業
徘徊高齢者等の情報を登録し、新宮町及び警察が情報を共有することにより、徘徊で行方不明になったとき、関係機関と連携し、迅速かつ適切に身元判明を図る。
(2) メール配信事業
前号により登録した者が、徘徊により行方不明になったとき、協力事業者・協力サポーターに電子メールで一斉配信し、可能な範囲で捜索に協力していただくことで、早期発見・早期保護につなげる。
(3) ネットワーク構築
認知症高齢者等の見守りや早期発見のため、関係機関による支援体制の構築を目的として、町内の見守りネットワークを構築する。また、粕屋警察署(以下「警察署」という。)管内自治体のネットワーク及び福岡市、宗像地区のネットワーク等、福岡都市圏での行政機関とのネットワークを構築する。
(登録事業の対象者)
第3条 登録事業の対象者(以下「登録対象者」という。)は、町内に居住(養介護施設等への入所を含む。)する認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等とする。
(登録事業の申請者)
第4条 登録事業の申請者(以下「申請者」という。)は、町内に居住する登録対象者本人、登録対象者の親族、又は登録対象者を同居若しくは同居に準ずる形態で現に介護している者(養介護施設従事者等を除く)とする。
(登録事業の手続き)
第5条 申請者は、認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業登録申請書(様式第1号)(以下「申請書という。」)を町長に提出するものとする。
3 町長が第1項の申請書を受理した場合は、粕屋警察署長に登録者の申請書の写しを送付し、情報を共有する。
4 登録事項に変更があった場合も同様の手続きをする。
(登録事業内容)
第6条 登録者が行方不明となり、申請者又は登録者の家族・介護者等(以下「捜索依頼者」という。)が警察署へ捜索の願い出を行った場合、警察署は登録者の捜索・保護のため、登録情報を利用することができる。
2 警察署は、登録者の捜索・保護のため、町及び捜索に必要な関係者に情報を提供し、協力を求めることができる。
3 捜索依頼者は、登録者の捜索への積極的な参加・協力を行い、登録者が警察署等に保護された場合は速やかに引き取り、安全を確認し、今後の徘徊行動やそれに伴う事故の予防に努めるものとする。
4 町は、登録情報の確認のため、申請者や関係者に連絡をとることができる。
(1) 長期入院
(2) 施設等入所
(3) 他の市町村に転出
(4) 死亡
(5) その他登録の必要がなくなったと町長が認める場合
2 町長は、前項の届出を受理した場合、登録者から削除する。
3 町長は、粕屋警察署長に廃止届の写しを送付する。
(メール配信事業の名称)
第8条 メール配信事業の名称を徘徊高齢者捜してメール(以下「捜してメール」という。)と称する。
(捜してメールの対象者)
第9条 捜してメールの対象者(以下「メール対象者」という。)は、第5条第2項に規定する登録者とする。
(捜してメールの手続き)
第10条 メール対象者が行方不明となり、申請者又は捜索依頼者が警察署へ捜索の願い出を行った場合、申請者又は捜索依頼者は、町又は町と共同でメール配信事業を実施する自治体が委託するメール配信事業者にメール配信の依頼を行うことができる。
2 メール配信事業者は、予め登録し捜索に協力頂ける事業者(以下「協力事業者」という。)と予め登録し捜索に協力頂ける方(以下「協力サポーター」という)にメール配信し、捜索への協力を求める。
3 申請者又は捜索依頼者は、メール対象者が警察署等に保護された場合は速やかに引き取り、その結果をメール配信事業者に報告する。
4 メール配信事業者は、協力事業者及び協力サポーターにメール配信し、結果を報告する。
(ネットワークの構築)
第11条 町内のネットワークについては、新宮町ひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク協議会設置要綱(平成22年新宮町条例第23号)に基づき設置されたネットワークを利用し、福岡都市圏での行政機関とのネットワークについては、別途協定を結ぶものとする。
(個人情報の保護)
第12条 本事業の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新宮町条例第4号)に基づき、個人情報の保護に最善の注意を図る。
(改正(令5告示第19号))
(補足)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月12日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第19号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))