○新宮町ひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク協議会設置要綱

平成22年3月4日

新宮町告示第23号

(設置)

第1条 見守りを必要とするひとり暮らし高齢者等(以下「要援護者」という。)が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を継続するために、地域の見守り体制等について協議するとともに、関係機関が相互に連携して効果的な支援を行うため、新宮町ひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項を所掌する。

(1) 町内の要援護者に関するニーズの分析、把握

(2) 構成機関相互の連携、役割分担及び共通取組み事項の検討

(3) 要援護者を狙う犯罪動向等の時事情報の交換、伝達

(4) 要援護者の安否確認、異変がある場合の連絡体制の整備、運用

(5) 災害発生時等緊急時の支援体制の検討

(6) 要援護者の消費者被害防止対策に関すること

(7) その他地域の見守り体制を実施するために必要な事項

(改正(平30告示第40号))

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる機関又は団体の関係者をもって構成する。

(1) 新宮町行政区長会

(2) 新宮町民生委員児童委員協議会

(3) 新宮町福祉委員会

(4) 新宮町シニアクラブ連合会

(5) 新宮町社会福祉協議会

(6) 福岡県粕屋警察署

(7) 粕屋医師会

(8) 粕屋北部消防本部

(9) 新宮町地域包括支援センター

(10) 新宮町消費生活相談室

(11) その他町長が必要と認める者

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長がこれを委嘱し、又は任命する。

3 協議会に次に掲げる関係者で構成する事務局を置き、会議に付議すべき事項の調査、企画又は検討を行う。

(1) 健康福祉課担当者

(2) 地域協働課担当者

(3) 産業振興課担当者

(4) 新宮町社会福祉協議会会長から選任された者

(改正(令元告示第82号))

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任できるものとする。

(役員)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選によりこれを決める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

2 会長は、委員全員の出席を求める必要がないと認めるときは、一部の委員の出席を求めて会議を開催することができる。

3 会長は、緊急に検討すべき内容がある場合には、臨時に協議会を招集することができる。

4 会長は、協議会の会議運営上必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員又は委員であった者は、協議会で知り得た個人情報の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において行う。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項については、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年10月9日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第40号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

新宮町ひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク協議会設置要綱

平成22年3月4日 告示第23号

(令和元年7月10日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成22年3月4日 告示第23号
平成24年10月9日 告示第112号
平成30年3月30日 告示第40号
令和元年7月10日 告示第82号