○新宮町安全安心見守りカメラの設置及び運用に関する要綱
平成26年8月21日
新宮町告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、町が設置する安全安心見守りカメラ(以下「見守りカメラ」という。)の設置及び運用に関し、必要な事項を定めることにより、見守りカメラの適正な管理運用を確保し、犯罪及び事故等の抑止を図ることを目的とする。
(1) 見守りカメラ 犯罪等の予防を目的として撮影及び記録するために設置するカメラ装置で、記録機能を備えるものをいう。
(2) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は町内に滞在し、若しくは町内を通過する者をいう。
(3) 画像 見守りカメラにより撮影され、又は記録されたものをいう。
(設置)
第3条 見守りカメラは、第1条の目的を達成するため、町長が特に必要と認めた場所に設置する。
2 町長が前項により、見守りカメラを設置するときには、見守りカメラで撮影される範囲から見やすい場所に、見守りカメラを設置し、動作している旨を表示するものとする。
(管理責任者等)
第4条 町長は、見守りカメラの適正な管理及び運用を図るため、見守りカメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 前項の管理責任者は、地域協働課長をもってこれに充てる。
3 管理責任者は、管理責任者を補佐するため、見守りカメラ管理取扱者を置くことができる。
(運用)
第5条 見守りカメラは、点検、修理等やむを得ない場合を除き、原則として毎日24時間動作するものとする。
2 画像は、記録した日の翌日から7日間保存し、当該期間経過後は、上書きにより自動的に消去されるものとする。
(改正(平27告示第8号))
(画像の取扱い)
第6条 管理責任者等は、画像及び画像を保存した記録媒体(以下「記録媒体」という。)について次の措置を講じなければならない。
(1) 画像を記録された状態のまま保存し、加工しないこと。
(2) 記録媒体を他の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保管すること。
(3) 記録媒体は、管理責任者の指示なしに再生しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正使用、保存期間満了前の消去及びき損等を防止すること。
(画像の外部提供)
第7条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像を他に提供してはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 法律に基づき、国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。
2 前項の規定により、画像の提供を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を管理責任者に提出しなければならない。
(1) 提供を求める者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地、代表者及び責任者の氏名)
(2) 提供を求める画像の内容(提供方法、撮影期間等)
(3) 提供を求める理由
(1) 提供を行った日時
(2) 提供先の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地、代表者及び責任者の氏名)
(3) 提供を求める画像の内容(提供方法、撮影期間等)
(4) 提供の目的
(1) 画像及び記録媒体の情報を適正に管理すること。
(2) 目的以外での利用及び第三者への提供をしないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに画像の返却又は破棄等を行うこと。
5 管理責任者等は、提供を行った画像の返却があったときは、速やかに、粉砕、溶解その他の適切な方法を用いることにより、画像の閲覧が行えない状態にしなければならない。
(改正(平27告示第8号))
(苦情処理)
第8条 管理責任者は見守りカメラに関する苦情を受けた場合は、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。
(守秘義務)
第9条 この告示の規定により見守りカメラの設置及び運用に携わる者は、画像及び記録媒体から知り得た情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(遵守事項)
第10条 この告示に定めるもののほか、管理責任者等は、画像及び記録媒体の取扱については、新宮町情報公開条例(平成11年条例第2号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新宮町条例第4号)を遵守しなければならない。
(改正(令5告示第19号))
(補足)
第11条 この告示に定めるもののほか見守りカメラの設置及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月20日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第19号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。