○新宮町障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年10月10日

新宮町告示第128号

新宮町障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年新宮町告示第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(種目及び対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、新宮町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている在宅の者で同表の「対象者」欄に掲げる障がい者等であり次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)による用具の貸与又は購入費用の支給を受けられる者は対象外とする。

(1) 法第4条に定める障がい者・障がい児であって、当該用具を必要とする者

(2) 難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に定める医療受給者証を有する者

2 排泄管理支援用具については、対象者が在宅以外であっても、他の制度で同種目の給付を受けていない場合に限り、給付できるものとする。

(改正(平29告示第129号))

(申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。また、身体障害者手帳等により対象者の「障がい及び程度」が確認できない場合は、日常生活用具の給付に関する意見書(様式第2号)を添付しなければならない。

(給付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査し速やかに給付の可否を決定するものとする。

2 既に給付を受けている用具の給付日から起算して別表に定める当該用具の「耐用年数」欄に定める期間を経過していない場合は、給付の対象としない。ただし、当該期間を経過していない場合において、本人の責めによらない事由により修理不能になり用具の使用が困難であると認められる場合は、この限りでない。

(通知等)

第5条 町長は、前条第1項の規定により給付の決定を行った場合は、申請者に対し、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)により通知するものとする。

2 町長は、申請を却下することに決定したときは、申請者に対し却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 第4条第1項の規定により給付の決定を受けた申請者は、給付券に記載された業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

2 点字図書の給付については、新宮町点字図書給付事業実施要綱(平成12年新宮町告示第96号)に定めるところによるものとする。

3 居宅生活動作補助用具の給付については、新宮町住宅改修費給付事業実施要綱(平成12年新宮町告示第97号)に定めるところによるものとする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付の決定を受けた申請者は、当該用具の給付に要する費用の一部を用具を納品した業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による額とし、日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券にその額を記載するものとする。

(費用の請求)

第8条 用具を納品した業者が、町に請求できる額は、用具の給付に要した費用から申請者が直接業者に支払った額を控除した額とする。この場合、用具の給付に要した費用は、別表に定める「基準額」の範囲内とする。

2 前項の規定による請求は、請求書に日常生活用具給付券を添付して行うものとする。

(遵守事項)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることができるものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第10条 排泄管理支援用具の給付を受けようとする者は、6月分を限度に一括申請することができるものとする。

(給付台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付状況を明確にするための障害者日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日告示第129号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月18日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月25日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月14日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月17日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表

(改正(令5告示第44号))

区分

種目

性能形式等

対象者

基準額

耐用年数

障がい及び程度

年齢

(円)

介護・訓練支援用具

特殊寝台

上肢または下肢の訓練ができる器具を備え、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度が個別に調整できる機能を有するもの

下肢障がい者

1級または2級

18歳以上

154,000

8年

体幹機能障がい者

上記に準ずる機能の障がいを有する者

訓練用ベッド

上肢または下肢の訓練ができる器具を備えたもの

下肢障がい者

1級または2級

学齢児以上18歳未満

159,200

8年

体幹機能障がい者

上記に準ずる機能の障がいを有する者

特殊マット

床ずれの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

常時介護を要する者

下肢障がい者

1級または2級

3歳以上

19,600

5年

体幹機能障がい者

知的障がい者

A判定

上記に準ずる機能の障がいを有する者

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者または介護者が容易に使用できるもの

常時介護を要する者

下肢障がい者

1級

学齢児以上

67,000

5年

体幹機能障がい者

上記に準ずる機能の障がいを有する者

入浴担架

障がい者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

入浴に介助を要する者

下肢障がい者

1級または2級

3歳以上

82,400

5年

体幹機能障がい者

体位変換器

介助者が障がい者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

下着交換等に介助を要する者

下肢障がい者

1級または2級

学齢児以上

15,000

5年

体幹機能障がい者

上記に準ずる機能の障がいを有する者

移動用リフト

介助者が障がい者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの、障がい者を移動させるのに容易に使用できるもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く)

下肢障がい者

1級または2級

3歳以上

159,000

4年

体幹機能障がい者

上記に準ずる機能の障がいを有する者

訓練いす

原則として付属のテーブルをつけるものとする

下肢障がい者

1級または2級

3歳以上18歳未満

33,100

5年

体幹機能障がい者

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者又は介助者が容易に使用できるもの。(ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く)

入浴に介助を要する者

下肢障がい者

3歳以上

90,000

8年

体幹機能障がい者

上記に準ずる機能の障がいを有する者

便器

障がい者が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる ただし、住宅改修を伴うものを除く)

下肢障がい者

1級または2級

学齢児以上

4,450

(手すりをつける場合は+5,400)

8年

体幹機能障がい者

上記に準ずる機能の障がいを有する者

歩行補助つえ

歩行時に身体を支え、安定させるために用いられるもの 折りたたみ式を除く

転倒のおそれがある者

平衡機能障がい者

3歳以上

木杖 2,200

軽金属 3,000

3年

下肢障がい者

体幹機能障がい者

移動・移乗支援用具

下記ア・イの性能を有する手すり、スロープ(ただし、住宅改修を伴うものを除く)

ア 障がい者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

移動等において介助を必要とする者

平衡機能障がい者

3歳以上

60,000

8年

下肢障がい者

体幹機能障がい者

上記に準ずる機能の障がいを有する者

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

頻回に転倒する者

平衡機能障がい者

1級または2級


12,160

3年

下肢機能障がい者

体幹機能障がい者

療育手帳所持者

A判定

精神障害者保健福祉手帳1級で医師が必要とみとめる者

防音保護具

不適応行動の原因となる日常生活上の刺激(騒音等の不快と感じる音響をいう)を取り除く、又は軽減するもので、障がい者が容易に使用できるもの

療育手帳の交付を受けている者であって、発達障がいを有し、発達障がいを専門とする医師又は言語聴覚士の意見書により、日常生活上必要と認められる者


耳栓型

2,000

1年

耳覆型

15,000

5年

特殊便器

足踏みペダルにて温水温風を出すことができるものであって、知的障がい者または介護者が容易に使用できるもの

訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

上肢障がい者

1級または2級

学齢児以上

151,200

8年

療育手帳所持者

A判定

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

火災の発生の感知及び非難が著しく困難な障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者

身体障害者手帳所持者

1級または2級


155,000

8年

療育手帳所持者

A判定

精神障害者保健福祉手帳所持者

1級

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの

火災の発生の感知及び非難が著しく困難な障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者

身体障害者手帳所持者

1級または2級


28,700

8年

療育手帳所持者

A判定

精神障害者保健福祉手帳所持者

1級

電磁調理器

視覚障がい者が容易に使用できるもの

盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

視覚障がい者

1級または2級

18歳以上

41,000

6年

重度知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

療育手帳所持者

A判定

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい者が容易に使用できるもの

視覚障がい者

1級または2級

学齢児以上

7,000

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター・聴覚障がい者用屋内信号灯、聴覚障がい者用目覚時計を含む)

聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者

聴覚障がい者

1級または2級

18歳以上

87,400

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの

じん臓機能障がいで自己連続携行式腹膜かん流による透析療法を行う者

1級または3級


51,500

5年

ネブライザー

障がい者又は介護者が容易に使用できるもの

呼吸機能障がい者

1級または3級


36,000

5年

肢体不自由により身体障害者手帳を有する者であって気管切開、遷延性意識障がい、重度の脳血管障がい等によりえん下機能などに著しい障害があって医師の意見書により常時必要と認められる者

1級または2級

上記に準ずる機能の障がいを有する者

電動式たん吸引器

障がい者又は介護者が容易に使用できるもの

(ネブライザー機能を兼ね備えたものにあっては、ネブライザー部分を含め最大56,400円とする)

呼吸機能障がい者

1級または3級


56,400

10年

肢体不自由により身体障害者手帳を有する者であって気管切開、遷延性意識障がい、重度の脳血管障がい等によりえん下機能などに著しい障がいがあって医師の意見書により常時必要と認められる者

1級または2級

上記に準ずる機能の障がいを有する者

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者等が容易に使用できるもの

人工呼吸器の装着が必要な者


157,500

5年

酸素ボンベ運搬車

障がい者又は介護者が容易に使用できるもの

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

17,000

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障がい者が容易に使用できるもの

盲人のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者

視覚障がい者

1級または2級

18歳以上

9,000

5年

盲人用体重計

視覚障がい者が容易に使用できるもの

盲人のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する者

視覚障がい者

1級または2級

18歳以上

18,000

5年

透析液加温器・ネブライザー・電動式たん吸引器の消耗品

透析液加温器、ネブライザー、電動式たん吸引器の使用に付属した消耗品(カテーテル、チューブ、ホース等)

透析液加温器、ネブライザー若しくは電動式たん吸引器の給付を受ける者又は前述用具の給付を受けた者


(月額)2,500


情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、ことばを音声又は文書に変換する機能を有し、障がい者が容易に使用できるもの

音声機能若しくは言語機能障がい者

学齢児以上

98,800

5年

肢体不自由者であって発声及び発語に著しい障がいを有する者

情報・通信支援用具

対象者がパソコン等を操作するために必要となる周辺機器、アプリケーションソフト等)

ただし、単品で使用できるものを除く

パソコン等の本体を所有する者であって、周辺機器等を使用しなければパソコン等の操作が困難と認められる者

視覚障がい者

1級または2級

学齢児以上

100,000

5年

上肢機能障がい者

1級または2級

点字ディスプレイ

文字等の画面情報を点字等により示すことができるもの

重複障がい者であって必要と認められる者

視覚障がい1級または2級

かつ

聴覚障がい1級または2級

18歳以上

300,000

情報・通信支援用具を含め最大300,000円とする

6年

点字器

視覚障がい者が容易に使用できるもの

ただし、点字タイプライターとの重複しての給付は行わない

視覚障がい者

1級または2級

学齢児以上

標準型

真ちゅう 10,400

標準型

7年

プラスチック

6,600

携帯用

アルミ 7,200

携帯用

5年

プラスチック

1,650

点字タイプライター

視覚障がい者が容易に使用できるもの

ただし、点字器との重複しての給付は行わない

視覚障がい者(本人が就労若しくは就学しているか、就労が見込まれる者)

1級または2級

学齢児以上

63,100

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障がい者が容易に使用できるもの

視覚障がい者

1級または2級

学齢児以上

録音再生機

85,000

6年

再生専用機

35,000

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障がい者が容易に使用できるもの

視覚障がい者

1級または2級

学齢児以上

115,000

6年

視覚障がい者用音声ICタグレコーダー

ICタグに登録した音声内容を専用機により読み上げる機能を有するものであって障がい者が容易に使用できるもの

視覚障がい者

1級または2級

学齢児以上

59、800

6年

視覚障がい者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大させた画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

198,000

8年

盲人用時計(触読)

視覚障がい者が容易に使用できるもの

視覚障がい者

1級または2級

18歳以上

10,300

10年

盲人用時計(音声)

視覚障がい者が容易に使用できるもの

手指の触覚に障がいがあるために触読式時計の使用が困難な者

視覚障がい者

1級または2級

18歳以上

13,300

10年

聴覚障がい者用通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者が容易に使用できるもの

コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

聴覚障がい者

学齢児以上

71,000

5年

発声又は発語に著しい障害を有する者

聴覚障がい者用情報受診装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用できるもの

聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

学齢児以上

88,900

6年

人工喉頭

笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池及び充電器を含む)

喉頭を全摘出したことなどにより、音声機能を喪失した者

学齢児以上

笛式

気管カニューレ付

8,100

上記以外

5,000

4年

電動式

72,210

5年

人工内耳体外装置

障がい者(児)が容易に使用し得るもの

人工内耳埋込手術を受けている聴覚障がい者であって、現に使用している体外装置が5年以上経過している者(ただし、医療保険や民間保険等が適用される場合を除く)


300,000(両耳の場合は600,000)

5年

排泄管理支援用具

ストマ用装具

ストマ用品(皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用する各種用品)であって障がい者または介護者が容易に使用できるもの

紙おむつとの重複しての給付は行わない

ぼうこう又は直腸機能の障がいにより、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者


畜尿袋

(月額)11,700


畜便袋

(月額)8,900

紙おむつ等

紙おむつ、サラシ、ガーゼ又は脱脂綿のいずれかであって、障がい者または介護者が容易に使用できるもの

次のいずれかに該当する者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

ア 脳性麻痺など脳原性運動機能障がいにより排尿又は排便の意思表示が困難な者

イ 先天性疾患に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がいを有する者

ウ 治療によって軽快の見込みがないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形などによりストマ用具を装着することができない者

エ 療育手帳Aの判定を有する者で、排尿又は排便の意思表示が困難なもの

オ 下肢又は体幹機能障がい1級又は2級を有する者で、医師が必要と認める者

3歳以上

(月額)12,000


収尿器

採尿器と蓄尿器で構成され、尿の逆流防止装置がついているもの

排尿機能の著しい障がいにより、常時失禁状態にある者

下肢機能障がい者

1級または2級

3歳以上

男性用普通型

7,700

1年

男性用簡易型

5,700

体幹機能障がい者

女性用普通型

8,500

女性用簡易型

5,900

(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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(改正(平28告示第44号))

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(改正(令5告示第46号))

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(改正(平28告示第44号))

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新宮町障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成25年10月10日 告示第128号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成25年10月10日 告示第128号
平成28年3月29日 告示第44号
平成29年12月28日 告示第129号
平成31年4月18日 告示第57号
令和2年3月16日 告示第18号
令和4年7月25日 告示第87号
令和5年2月14日 告示第6号
令和5年4月17日 告示第44号
令和5年4月19日 告示第46号