○新宮町住宅改修費給付事業実施要綱
平成12年10月20日
新宮町告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が段差解消など住環境の改善を行う場合において、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(改正(平25告示第48号))
(給付対象者)
第2条 対象者は、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児及び下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者)とする。
(住宅改修費の範囲)
第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(改正(平13告示第45号))
(給付等の申請)
第4条 給付対象者が現に居住する住宅について給付等を受けようとするときは、給付対象者又はこれを現に扶養する者は住宅改修費給付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 改修工事見積書
(2) 平面図及び改造を要する部分の写真
(3) 住宅改造承諾書(借家・借間の場合)
(改正(平13告示第45号))
3 給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(給付の限度)
第6条 住宅改修費の給付は原則1回とし、限度額は200,000円とする。
(工事の着手)
第7条 申請者は、住宅改修費給付決定通知書を受けた後に住宅改修を行うものとする。
(完了届出書の提出)
第8条 申請者は、改修工事が完了したときには、住宅改修工事完了届出書(様式第6号)に次の書類を添付して、速やかに町長に提出するものとする。
(1) 改修工事請求書
(2) 完了工事内訳書
(3) 改造した部分の写真
(改正(平17告示第16号))
(費用の請求等)
第9条 申請者は、住宅の改修工事を請け負う業者(以下「業者」という。)に住宅改修費給付券を提出するとともに、申請者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)を速やかに業者に支払わなければならない。
2 業者が公費負担分を請求する場合には、住宅改修費給付券を添付するものとする。
(改正(平28告示第52号))
(台帳の整備)
第10条 町長は、この告示に定める給付の状況を明確にするために障害者等住宅改修費給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(全改(平19告示第9号))
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月1日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日告示第16号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月26日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第52号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(全改(平28告示第52号))
(改正(令5告示第46号))
(全改(平28告示第52号))
(改正(令5告示第46号))
(追加(平19告示第9号))