○新宮町点字図書給付事業実施要綱

平成12年10月20日

新宮町告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害児・者にとって重要な情報入手手段である点字図書が一般図書に比較して高額であることから、点字図書による情報入手が著しく妨げられているため、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、主に情報の入手を点字によっている視覚障害児・者とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 給付対象は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものはこの限りではない。

(点字図書を給付することができる出版施設)

第5条 点字図書を給付することができる出版施設は、国が定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(改正(平17告示第16号))

(給付の実施)

第6条 町長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その視覚障害児・者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて町長に対し、点字図書の給付を申請するものとする。

3 町長は、申請者及び出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

5 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第7条 点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、証明書に記載されている自己負担額を、前条第4項の申込み時に支払うものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年3月18日告示第16号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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新宮町点字図書給付事業実施要綱

平成12年10月20日 告示第96号

(平成17年4月1日施行)