○新宮町養育支援訪問事業実施要綱

平成22年12月28日

新宮町告示第125号

(目的)

第1条 この告示は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、町職員、助産師等(以下「訪問指導員」という。)がその家庭を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新宮町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、新宮町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成22年新宮町告示第100号)の規定に基づき実施された家庭訪問又は母子保健事業及び関係機関からの連絡等により把握したもののうち、養育支援が特に必要な次に掲げる家庭とする。

(1) 妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭

(2) 育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等の問題によって子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭

(3) 虐待のおそれやリスクを抱える家庭

(4) 正常な心身の発達が認められない児童又は将来的に、精神、運動、発達面等において障がいを招来するおそれのある児童のいる家庭

(5) その他養育支援が必要であり、その効果が期待できると町長が認める家庭

(訪問指導員)

第4条 訪問指導員は、次に掲げる者とする。

(1) 町職員

(2) 助産師

(3) 保健師

(4) 栄養士

(5) 保育士

(6) その他町長が必要と認める者

(支援内容)

第5条 支援の内容は次に掲げる事項とする。

(1) 安定した妊娠、出産を行うために必要な相談、支援

(2) 産褥期の母子に対する育児支援

(3) 養育者に対する身体的、精神的不調状態に対する相談、指導

(4) 未熟児や多胎児等に対する育児支援、栄養指導

(5) その他町長が必要と認める事項

(訪問指導員の遵守事項)

第6条 訪問指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問指導を行うときは、新宮町が発行する訪問指導員証を携行すること。

(2) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を速やかに町長へ報告すること。

(3) 事業により知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新宮町条例第4号)の規定に基づき適切に取り扱うこと。

(改正(令5告示第19号))

(事業報告)

第7条 訪問指導員は事業を行ったときは、その結果について内容を記録するものとし、必要があるときは速やかに関係機関へ報告するものとする。

(連絡会議)

第8条 事業の円滑な運営及び評価等を行うために、必要に応じて関係者等による会議を開催するものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日告示第19号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

新宮町養育支援訪問事業実施要綱

平成22年12月28日 告示第125号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第3章 保健・環境衛生
沿革情報
平成22年12月28日 告示第125号
令和5年3月13日 告示第19号