○新宮町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成22年9月22日
新宮町告示第100号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項の規定に基づいて行う乳児家庭全戸訪問事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 新宮町乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、新宮町とする。
(対象家庭)
第3条 事業の対象者は、新宮町内に住所を有し、生後4か月までの乳児を養育するすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(訪問指導員)
第4条 対象家庭を訪問する職員(以下「訪問指導員」という。)は、助産師又は保健師の資格を有する者とし、必要に応じて栄養士及び民生委員・児童委員等を同行させることができる。
(事業内容)
第5条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 育児に関する不安及び悩みの傾聴並びに相談指導
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子並びに養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する支援内容の検討、関係機関との連絡調整
(5) 前4号に掲げるもののほか、乳児の健全な育成環境の確保に必要な事項
(事業の実施時期)
第6条 対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に、原則として1回実施するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(訪問指導員の遵守事項)
第7条 訪問指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 訪問指導を行うときは、新宮町が発行する訪問指導員証を携行すること。
(2) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を速やかに町長へ報告すること。
(3) 事業により知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新宮町条例第4号)の規定に基づき適切に取り扱うこと。
(改正(令5告示第19号))
(事業報告)
第8条 訪問指導員は事業を行ったときは、その結果について内容を記録するものとし、必要があるときは速やかに関係する部署へ報告するものとする。
(他法令との関係)
第9条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条に基づく新生児の訪問指導は、この事業に併せて実施するものとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第19号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。