○新宮町4級基準点管理規程
平成20年3月12日
新宮町告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき新宮町が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)のうち新宮町公共基準点管理保全要綱(平成19年新宮町告示第67号。以下「要綱」という。)の適用外である4級基準点(相当精度の基準点を含む。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の適正を期することを目的とする。
(管理の主体)
第2条 4級基準点の管理保全の主管課は、都市整備課とする。
(4級基準点の使用)
第3条 4級基準点を使用して測量を実施する者は、あらかじめ測量成果又は測量記録の謄本の交付を受け、使用後には別に定める「公共基準点現況調査作業マニュアル」により、使用結果を報告するものとする。
2 前項の規定による測量成果又は測量記録のうち、成果表又は点の記の謄本の交付を求めようとする者は、新宮町手数料条例(平成12年新宮町条例第1号)で定める額を納めなければならない。
2 前項の場合において、水平位置及び標高の復元が不可能な場合は当該4級基準点を廃点するものとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。