○新宮町4級基準点管理規程

平成20年3月12日

新宮町告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき新宮町が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)のうち新宮町公共基準点管理保全要綱(平成19年新宮町告示第67号。以下「要綱」という。)の適用外である4級基準点(相当精度の基準点を含む。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の適正を期することを目的とする。

(管理の主体)

第2条 4級基準点の管理保全の主管課は、都市整備課とする。

(4級基準点の使用)

第3条 4級基準点を使用して測量を実施する者は、あらかじめ測量成果又は測量記録の謄本の交付を受け、使用後には別に定める「公共基準点現況調査作業マニュアル」により、使用結果を報告するものとする。

2 前項の規定による測量成果又は測量記録のうち、成果表又は点の記の謄本の交付を求めようとする者は、新宮町手数料条例(平成12年新宮町条例第1号)で定める額を納めなければならない。

(4級基準点の一時撤去)

第4条 道路の掘削工事を施工する者が、4級基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれがあり、4級基準点を一時撤去又は移転する必要性が生じた場合には、一時撤去により水平位置及び標高の復元が可能な場合に限り、要綱第6条から第11条までの規定を準用し、手続・工事等を行うものとする。

2 前項の場合において、水平位置及び標高の復元が不可能な場合は当該4級基準点を廃点するものとする。

(その他)

第5条 この告示により難い場合又はこの告示に定めのない事項についての取扱いは、その都度、町長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

新宮町4級基準点管理規程

平成20年3月12日 告示第37号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第5編 設/第2章 道路・河川
沿革情報
平成20年3月12日 告示第37号