○新宮町公共基準点管理保全要綱
平成19年7月4日
新宮町告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき新宮町が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全に万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものとする。
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、都市整備課とする。
(交付手数料の納付)
第4条の2 前条の規定により公共基準点を使用し、その成果表又は点の記の謄本の交付を求めようとする者は、新宮町手数料条例(平成12年新宮町条例第1号)で定める額を納めなければならない。
(追加(平20告示第36号))
(工事施工の届出)
第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ「公共基準点付近での工事施工届出書」(様式第4号)を町長に提出し、町長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請する場合は、当該届出書の提出を省略することができる。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図又は町長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
4 公共基準点付近での工事が竣工したときには、当該基準点の効用の確認を行い、工事施工者は速やかに「公共基準点付近での工事竣工報告書」(様式第5号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 竣工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・竣工後が対比できる引照点図又は町長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、「公共基準点(一時撤去・移転)請求書」(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(機能の回復)
第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損又は移転等により、その効用に支障をきたした場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は都市整備課長と協議のうえ変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合は、前2項の規定を適用する。
(機能回復の施工者)
第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は都市整備課で行う。
(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合
2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、測量法第36条、同第37条第3項、同第40条その他関係法令に基づき都市整備課で行う。
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と都市整備課長との協議のうえ施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第9条 工事施工者等は設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に都市整備課長と協議しなければならない。
2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は都市整備課が指定する測量標等を使用するものとする。
3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は別表を基準とする。
(国土交通省への報告)
第12条 町長は、国土交通省から移管を受けた都市再生街区基本調査により設置された公共基準点について、異状、亡失、移転により既存点を廃止した場合は、国土交通省に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この告示により難い場合又はこの告示に定めのない事項についての取扱いは、その都度、町長が定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日告示第36号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第10条関係)
区分 | 設置費用 | 測量費用(再設法による場合) | 測量費用(偏心法による場合) | |
工事施工者 | 新宮町 | ○ | ○ | ○ |
占用企業者その他 | ○ | ○ | ○ | |
事故原因者 | ○ | ○ | ― | |
土地所有者等 | × | × | × |
注
1 ○印は左欄の該当者が区分に掲げる費用を負担する。
2 ×印は新宮町が負担する。
3 事故原因者とは、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した工事施工者以外の者をいう。
4 設置費用及び測量費用の請求は、公共基準点付近での工事施工届出書及び公共基準点(一時撤去・移転)承認書に基づき公共基準点の効用に支障があるものについて請求するものとする。
5 設置費用及び測量費用は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過した日までに納付しなければならない。
(全改(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))