○新宮町情報公開条例施行規則
平成17年3月31日
新宮町規則第4号
新宮町情報公開条例施行規則(平成11年新宮町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町情報公開条例(平成11年新宮町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 情報の全部を開示する場合 情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 情報の一部を開示する場合 情報部分開示決定通知書(様式第5号)
(3) 情報の全部を開示しない場合 情報不開示決定通知書(様式第6号)
(4) 情報の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否する場合 情報の存否応答拒否決定通知書(様式第7号)
(審査請求等)
第7条 条例第18条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書(様式第11号)による。
2 条例第18条の2第2項の規定による審査会への諮問は、審査請求書(諮問)(様式第12号)による。
3 条例第18条の2第3項の規定による通知は、審査会へ諮問した旨の通知書(様式第13号)による。
4 条例第18条の2第5項の規定による通知は、審査請求についての決定通知書(様式第14号)による。
(改正(令5規則第4号))
(出資法人)
第9条 条例第24条第1項に規定する町が出資する法人であって規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人 新宮町社会福祉協議会
(2) 公益財団法人 新宮町文化振興財団
2 条例第24条第5項に規定する協定は、町長が定める情報公開協定書の書式を標準として締結する。
(改正(平25規則第17号))
(1) 毎年6月末までに前年度分を公表する。
(2) 公表事項は、次に掲げるとおりとする。
ア 請求件数
イ 開示件数、部分開示件数及び不開示件数
ウ 審査請求の件数
エ その他必要事項
(3) 公表は、町の広報等への掲載により行うものとする。
(改正(平28規則第5号))
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第4号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
(改正(平28規則第5号))
(改正(平28規則第5号))
(改正(平28規則第5号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(平28規則第5号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第4号))
(改正(令5規則第4号))
(改正(令5規則第4号))