○新宮町情報公開条例
平成11年3月30日
新宮町条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の開示(第5条―第17条)
第3章 審査請求(第18条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、憲法の保障する知る権利と住民自治の本旨にのっとり、町が保有する情報の開示を請求する権利等について定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民による町政への参加及び監視の充実を図り、もって町政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な町政の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、情報の開示を実施する機関(以下「実施機関」という。)とは、町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長、議会及び土地開発公社をいう。
2 この条例において、「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
3 この条例において、「開示」とは、実施機関が、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は情報の写しを交付することをいう。
4 この条例において「公務員等」とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。
(改正(平30条例第5号))
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、第1条の目的に照らし、情報の開示を請求する者の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈するとともに、運用において、情報の開示その他の事務を迅速に処理し、利用者の利便に配慮する等、その保有する情報を積極的に開示するよう努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより、情報の開示を受けた者は、その情報の適正な使用に努めなければならない。
第2章 情報の開示
(情報開示請求権)
第5条 何人も、実施機関に対し、情報の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 情報の開示を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地)
(2) 開示を請求する情報の件名又は内容等当該情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(改正(平16条例第15号))
(個人情報の除外)
第8条 実施機関は、個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、所属団体、住所、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別されるもののうち、通常他人に知られたくないと認められるものについては、これを開示してはならない。
2 実施機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新宮町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年新宮町条例第4号)で保護される権利又は利益を損なうと認められる情報については、これを開示しないことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次の情報は開示するものとする。
(1) 法令の規定により、又は慣行として、何人でも閲覧することができるとされている情報
(2) 公表することを目的とし、又は公にすることを予定して実施機関が作成し、又は取得した情報
(3) 法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、公益上の必要その他正当な理由により開示することが必要と認められるもの
(4) 公務員等又は公務員等であった者の職務、地位、氏名等公務の遂行に関する個人の公的な地位又は立場に関する情報
(5) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(改正(令5条例第5号))
(法人等情報の除外)
第9条 実施機関は、法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人並びに町が出資する法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるものについては、これを開示することができない。
2 前項の規定にかかわらず、次の情報は開示するものとする。
(1) 法人等又は当該事業を営む個人の事業活動により人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保全するため、開示することが必要であると認められる情報
(2) 法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な事業活動により、消費生活その他人の生活及び自然環境に影響を及ぼすおそれのある情報
(3) 前2号に準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの
(改正(平16条例第15号))
(行政運営情報の除外)
第10条 実施機関は、行政運営に関する情報であって、次に掲げるものについては、これを開示しないことができる。
(1) 町の内部又は町と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公共的団体をいう。以下同じ。)との間における審議、協議、検討、調査、研究等の意思形成過程の情報であって、開示することにより、その事務事業又は将来の同種の事務事業の公正かつ適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(2) 町又は国等が行う行政上の監督、検査、取締り、許認可、試験、入札、契約、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、その公正かつ適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 町と国等との間における協議、依頼、指示又は委任等に基づいて町が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、自由又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の秩序及び安全の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
(改正(平16条例第15号))
(部分開示及び期限後の開示)
第11条 実施機関は、開示請求に係る情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、不開示情報であっても、期間の経過により開示を拒む理由がなくなったときは、速やかにこれを開示しなければならない。
(改正、繰上げ(平16条例第15号))
(不開示の立証責任)
第12条 開示の請求を受けた情報が不開示情報に該当することの立証責任は、実施機関が負う。
(改正、繰上げ(平16条例第15号))
(情報の存否自体に関する応答の拒否)
第13条 情報開示の請求に対し、当該開示請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(追加(平16条例第15号))
(開示請求に対する決定等)
第14条 実施機関は、開示の請求があったときは、その請求を受けた日の翌日から起算して14日以内に、請求を受けた情報を開示するか否かについての決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期間内に開示決定等をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。
2 実施機関は、前項の規定により期間を延長するときは、請求者に対し、速やかに、延長後の決定期間及びその理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに、その決定の内容(情報の全部又は一部の開示を行う場合は、その日時、場所及び開示の方法を含む。)を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、請求を受けた情報の全部又は一部を開示しない旨の通知をするときは、その書面に開示できない具体的な理由とその決定に対し審査請求ができることを併せて記載しなければならない。この場合において、その情報の開示を拒む理由がなくなる期日が明らかであるときは、その期日を併せて記載しなければならない。
(改正(平28条例第9号))
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの情報について開示決定等をする期限
(追加(平16条例第15号))
(第三者保護のための手続)
第16条 実施機関は、開示決定等をするに当たって、開示請求を受けた情報が町及び開示請求をした者以外の第三者に関する情報を含む場合には、当該第三者に対し、開示請求にかかわる必要な事項を通知して、意見書等により意見を述べる機会を与えることができる。
3 実施機関は、前2項に規定する第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間をおかなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに、当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(改正、繰下げ(平16条例第15号))
(開示の方法)
第17条 実施機関は、開示の請求を受けた情報を直接開示することにより、当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより情報の開示をすることができる。
(繰下げ(平16条例第15号))
第3章 審査請求
(改正(平28条例第9号))
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(追加(令5条例第5号))
(審査請求等)
第18条の2 開示決定等に対して不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対し、審査請求をすることができる。ただし、不服申立ては、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 開示決定等(開示請求にかかわる情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、審査請求にかかわる情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
3 前項の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人及び参加人、開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)、当該審査請求にかかわる開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
4 新宮町情報公開審査会は、第2項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、諮問を受けた日の翌日から起算して90日以内に、実施機関に対し、その審査結果を答申しなければならない。
5 実施機関は、前項の新宮町情報公開審査会の答申を尊重し、同答申を受けた日の翌日から起算して7日以内に、審査請求について決定し、答申及び理由を付して審査請求人に通知しなければならない。
(改正、繰下げ(令5条例第5号))
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定
(2) 審査請求にかかわる開示決定等を変更し、当該開示決定等にかかわる情報を開示する旨の決定(第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(改正(平28条例第9号))
第4章 雑則
(繰上げ(平16条例第15号))
(他の法令等との調整)
第20条 この条例は、次に掲げる情報については適用しない。
(1) 他の法令又は条例の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本・抄本等の交付の手続が定められているもの
(2) 町の規定において住民の利用に供することを目的として収集・管理している図書又は記録等
(繰上げ(平16条例第15号))
(情報公開委員会)
第21条 町長は、この条例の統一的な運用と制度の適正な運営を図るため、町職員で組織する情報公開委員会を置くことができる。
(繰上げ(平16条例第15号))
(情報の管理等)
第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報の分類、保存、廃棄その他の管理を適正に行わなければならない。
2 実施機関は、情報目録を作成し、閲覧に供さなければならない。
(繰上げ(平16条例第15号))
(情報公開の総合的な推進)
第23条 実施機関は、この条例に基づく情報の開示を行うほか、住民が必要とする情報を積極的に提供するとともに、情報公開に関する施策の充実を図り、情報公開制度の総合的推進に努めなければならない。
(繰上げ(平16条例第15号))
(出資・助成団体の保有する情報)
第24条 町が出資する法人であって規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、情報の公開に関する町の施策に留意して、これに準じた情報公開のための必要な措置を講じるものとする。
2 前項に定める出資法人以外で町が財政上の助成を行っている団体(以下「助成団体」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、自ら積極的な情報公開に努めなければならない。
3 実施機関は、出資法人に対し、その保有する情報の公開を推進するために必要な助言、指導等を行うとともに、法令等の規定に基づき、当該出資・助成団体の保有する情報を積極的に収集するよう努めるものとする。
4 実施機関は、出資法人に関する情報について開示請求があった場合において、当該開示請求に係る情報を保有していないときは、当該出資法人に対し、当該情報を提出するよう求めることができる。
5 実施機関及び出資法人は、前項の規定による書類等の提出及び当該文書の開示決定等を円滑かつ適正に行うため、その提出を求める文書の範囲その他必要な事項について定める協定を締結するよう努めるものとする。
6 何人も、出資法人又は助成団体(以下「出資・助成団体」という。)が保有する情報の公開につき不服があるときは、町長が当該出資・助成団体に対して当該情報を公開する旨の要請を行うよう、町長に求めることができる。
(追加(平16条例第15号))
(運用状況の公表)
第25条 実施機関は、毎年1回この条例の運用状況について、一般に公表するものとする。
(繰上げ(平16条例第15号))
(費用負担)
第26条 情報の開示に伴う閲覧等の手数料は、無料とする。ただし、情報の写しを交付する場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用を徴収する。
(繰上げ(平16条例第15号))
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平16条例第15号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成10年4月1日以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。
3 実施機関は、前項に規定する適用日前に作成し、又は取得した情報で現に保有している情報の閲覧若しくは視聴又は写しの交付の申出があった場合は、これに応ずるよう努めなければならない。
附則(平成16年9月8日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(全改(平16条例第18号))
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行前に改正前の新宮町情報公開条例第21条第3項の規定により委嘱を受けた委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
(全改(平16条例第18号))
附則(平成16年12月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(全改(平28条例第16号))
附則(平成28年3月31日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第5号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。